一六(256)、諸起請文

▲諸しょ起き請しょう文もん第だい十じゅう六ろく ▽三通さんつうあり

・0257没後起請文

△没もつ後ご起き請しょう文もん一いち

起き請しょう 没もつ後ご二箇にか条じょうの事こと。

一 葬そう家け追善ついぜんの事こと。

没後起請文一

○起請 没後二箇条事。

◇一 葬家追善事。

右みぎ葬そう家けの次し第だい、 すこぶるその存ぞんずる旨むねあり。 篭居ろうきょの志こころざしあらん遺弟ゆいてい・同法どうぼうら、 まつたく一処いっしょに群ぐん会えすべからざるものなり。 そのゆゑいかんとなれば、 また和わ合ごうするに似にたりといへども、 集あつまればすなはち闘とう諍じょうを起おこすといふ。 この言ことば誠まことかな、 はなはだ謹慎きんしんすべし。 もししからばわが同法どうぼうら、 わが没もつ後ごにおいてはおのおの住じゅうしおのおの居こして会えせざらんにはしかじ。 闘とう諍じょうの基もと、 集しゅう会えによるがゆゑなり。 羨ねがはくはわが弟子でし・同法どうぼうら、 おのおの閑しずかに本在ほんざいの草庵そうあんに住じゅうして、 ねんごろにわが新しん生しょうの蓮台れんだいを祈いのるべし。 ゆめゆめ一所いっしょに群ぐん居こして、 諍じょう論ろんを致いたし忿ふん怒ぬを起おこすことなかれ。 知ち恩おんの志こころざしあらん人ひと、 毫末ごうまつも違いすべからざるものなり。

◇右葬家之次第、頗ル有リ↢其ノ存ズル旨↡。有ラン↢篭居之志↡遺弟・同法等ラ、全ク不↠可↣群↢会ス一処ニ↡者也。其ノ故何レバ者、雖↣復似タリト↢和合スルニ↡、集レバ則起スト云↢闘諍ヲ↡。此ノ言誠カナ哉、甚可↢謹慎ス↡。若然バ者我ガ同法等、於テハ↢我ガ没後ニ↡各住シ各居シテ不↠如カ↠不ランニハ↠会セ。闘諍之基、由ガ↢集会ニ↡之故ナリ也。羨クハ我ガ弟子・同法等、各ノ閑ニ住シテ↢本在之草庵ニ↡、苦ニ可↠祈ル↢我ガ新生之蓮台ヲ↡。努々莫レ↧群↢居シテ一所ニ↡、致↢諍論ヲ↡起コト↦忿怒ヲ↥。有ン↢知恩ノ志↡之人、毫末モ不↠可↠違ス者 ノ也。

兼かねてまた追善ついぜんの次し第だい、 また深ふかく存ぞんずる旨むねあり。 図ず仏ぶつ・写しゃ経きょう等とうの善ぜん、 浴室よくしつ・檀だん布ぷ等とうの行ぎょう、 一向いっこうにこれを修しゅすべからず。 もし報恩ほうおんの志こころざしあらん人ひと、 ただ一向いっこうに念仏ねんぶつの行ぎょうを修しゅすべし。 平生へいぜいの時とき、 すでに自じ行ぎょう化他けたにつきて、 ただ念仏ねんぶつの一いち行ぎょうに局かぎる。 没もつ故この後のち、 あにむしろ報恩ほうおん追修ついしゅのために、 自余じよの修善しゅぜんを雑まじへんや。 ただし念仏ねんぶつの行ぎょうにおいてはなほ用心ようじんあるべし。

◇兼テ又追善之次第、亦深ク有リ↢存ズル旨↡。図仏・写経等ノ善、浴室・檀布等ノ行、一向ニ不↠可↠修↠之ヲ。若有ン↢報恩ノ志↡之人、唯一向ニ可シ↠修↢念仏之行ヲ↡。平生ノ之時、既就テ↢自行化他ニ↡、唯局ル↢念仏ノ之一行ニ↡。没故之後 チ、豈寧ロ為 メニ↢報恩追修ノ↡、雑ヘン↢自余ノ之修善ヲ↡哉。但シ於ハ↢念仏ノ行ニ↡尚可↠有ル↢用心↡。

あるいは眼まなこ閉とづる後のち、 一いっ昼ちゅう夜や即そく時じよりこれを始はじめ、 あるいは気き絶たえて後のち、 七しち昼ちゅう夜や即日そくじつよりこれを始はじむ。 誠まことを標ひょうし心こころを至いたしておのおの念仏ねんぶつすべし。 中ちゅう陰いんの間あいだ、 不ふ断だんに念仏ねんぶつすれば、 ややもすれば懈け倦けんの咎とがを生しょうじ、 還かえりて勇進ゆうしんの行ぎょうを闕かかん。 およそ没もつ後ごの次し第だい、 みな真実しんじつ心しんを用もちゐて虚仮こけの行ぎょうを棄すつべし。 志こころざしあらん倫ともがら、 遺言ゆいごんに乖そむくことなからんのみ。

◇或ハ眼閉之後、一昼夜自リ↢即時↡始メ↠之ヲ、或ハ気絶テ之後、七昼夜自リ↢即日↡始↠之。標シ↠誠至0258シテ↠心ヲ各可シ↢念仏ス。中陰之間 ダ、不断ニ念仏スレバ、動スレバ生ジ↢懈倦之咎ヲ↡、還テ闕カン↢勇進之行ヲ↡。凡ソ没後ノ之次第、皆用テ↢真実心ヲ↡可↠棄ツ↢虚仮ノ行↡。有ン↠志之倫 ラ、勿↠乖コト↢遺言↡而已。

一 房舎ぼうしゃ・資具しぐ・衣え鉢はつ・遺い物ぶつ等とうを諍じょう論ろんすべからざる事こと。

一 不↠可↣諍↢論房舎・資具・衣鉢・遺物等↡事。

右みぎ古いにしえに聞きき今いまを見みるに、 人ひとの没もつ後ごにおいて多おおく喧けん嘩かの事ことあり。 そもそもこれ遺い塵じんを諍あらそふによりてなり。 しかるあひだ、 あるいは在ざい家けの兄きょう弟だいはたちまちに六親ろくしんの昵なじみを忘わすれ、 あるいは釈しゃく門もんの法孫ほうそんはにはかに一いっ器きの志こころざしを変へんず。 この事ことを見聞けんもんするごとに、 あへて安忍あんにんするに勝たへず。 しかればすなはちわが弟子でし・同法どうぼう、 志こころざしあらん倫ともがら、 あきらかにこの趣おもむきを察さっして、 わが没もつ後ごにおいて諍じょう論ろんを起おこすことなかれ。

右聞キ↠古ニ見ルニ↠今ヲ、於↢人ノ没後ニ↡多ク有リ↢喧嘩ノ之事↡。抑是 レ由テ↠諍フニ↢遺塵ヲ↡也。然ル間 ダ、或ハ在家之兄弟ハ忽ニ忘レ↢六親之昵ヲ↡、或ハ釈門ノ之法孫ハ俄ニ変ズ↢一器ノ之志ヲ↡。毎ニ↣見↢聞スル此ノ事ヲ↡、敢テ不↠勝ヘ↢安忍スルニ↡。然バ則我ガ弟子・同法、有ン↠志之倫 ラ、明カニ察シテ↢此ノ趣ヲ↡、於↢我ガ没後ニ↡莫レ↠起コト↢諍論ヲ↡。

但ただし弟子でし多おおしといへども、 入室にっしつのものはわづかに七人しちにんなり。 いはゆる*信空しんくう・感西かんさい・澄ちょう空くう・円親えんしん・長ちょう尊そん・感聖かんせい・良清りょうしょうなり。 これらの諸人しょにん、 かしこにおいては世せ・出しゅっ世せ間けんの恩おんふかし、 われにおいて至し順じゅん・至し孝きょうの至し篤とくのものなり、 たれの人ひとか二世にせの恩徳おんどくを忘わすれて、 一旦いったんの諍じょう論ろんを致いたさんや。

但弟子雖↠多シト、入室ノ者ハ僅ニ七人也。所謂信空・感西・澄空・円親・長尊・感聖・良清也。此等ノ諸人、於テハ↠彼ニ世・出世間之恩深シ、於↠我ニ至順・至孝之至篤者 ノ也。誰ノ人カ忘テ↢二世之恩徳ヲ↡、致ンヤ↢一旦之諍論ヲ↡乎。

このなか信空しんくう大徳だいとくは、 これ多た年ねん入室にっしつの弟子でしなり。 その志こころざしたがひにして誠まことあり、 懇こん志しを表あらわさんがためにいささか遺い属ぞくあり。 いはく黒谷くろだにの本房ほんぼう 寝殿しんでん雑舎ざっしゃ、 白川しらかわの本房ほんぼう 寝殿しんでん雑舎ざっしゃ、 坂下さかしたの園えん一所いっしょ、 洛らく中ちゅうの地ち一所いっしょ、 この外ほか本尊ほんぞん 三さん尺しゃく弥陀みだ立りゅう像ぞう、 定朝じょうちょう、 聖教しょうぎょう 摺すり写うつし六ろく十巻じっかん等とう、 これを付ふ属ぞくしおはりぬ その状じょう別べっ紙しにあり。

此ノ中信空大徳ハ者、是多年入室之弟子也。其ノ志互ニシテ而有リ↠誠、為ニ↠表ガ↢懇志ヲ↡聊有↢遺属↡。謂ク黒谷ノ本房 寝殿雑舎、白川ノ本房 寝殿雑舎、坂下ノ園一所、洛中ノ地一所、此ノ外本尊 三尺弥陀立像、定朝、聖教 摺写六十巻等、付↢属シ之ヲ↡了ヌ 其ノ状在リ↢別紙↡。

感西かんさい大徳だいとくは、 またこれ年来ねんらい常じょう随ずい給きゅう仕じの弟子でしなり。 その思おもひあひともにして浅あさからず、 給きゅう仕じの恩おんを酬むくいんがために、 またいささか付ふ属ぞくするところあり。 いはく吉水よしみずのなかの房ぼう もと西山せいざんの広谷ひろたににあり、 高畠たかはたの地ち一所いっしょ ただし売買ばいばいの時とき半はん直ちこれを与あたふ、 これを付ふ属ぞくしおはりぬ。

感西大徳ハ、亦是年来常随給仕之弟子也。其ノ思ヒ相共ニシテ而不↠浅カラ、為↠酬ガ↢給仕之恩ヲ↡、又聊有リ↠所0259↢付属スル↡。謂ク吉水ノ中ノ房 本 ト在リ↢西山広谷↡、高畠ノ地一所 但売買之時半直与↠之、付↢属シ之ヲ↡了ヌ。

吉水よしみずの東ひがしの新房しんぼうはこれ円親えんしん大徳だいとくの所しょ領りょうなり。 これ本主ほんしゅなるがゆゑに六ろく条じょうの尼あま御ご前ぜんその養よう子しとなして付ふ属ぞくす。 ならびに六ろく条じょうの敷しき地ちも、 手てみづから付ふ属ぞく状じょうを書かきてこれを与あたへおはりぬ。 しかりといへども源空げんくう一いち期ごの間あいだは、 進しん止しすべきの由よし、 かの状じょうに載のせらる。 よりていまかさねて付ふ属ぞくするところなり その状じょう別べっ紙しにあり。

吉水ノ東ノ新房ハ是円親大徳ノ所領也。是本主故六条ノ尼御前為シテ↢其ノ養子ト↡付属ス。并ニ六条ノ敷地モ、手自ラ書テ↢付属状ヲ↡与↠之ヲ了ヌ。雖↠然源空一期之間ハ、可キノ↢進止↡之由 シ、被ル↠載↢彼ノ状ニ↡。仍テ今 マ重テ所↢付属スル↡也 其状在↢別紙↡。

長ちょう尊そん大徳だいとくは、 故こ如にょ行ぎょうが死し去きょのきざみ、 覚かく悟ご房ぼうならびに付ふ帳ちょう一口ひとくち沙汰さたしこれを与あたへおはりぬ。

長尊大徳ハ者、故如行死去ノ之刻、覚悟房并ニ付帳一口沙汰シ与↠之ヲ了。

また白川しらかわの辺へんにおいて一屋いちおくを買かひまうけするのきざみ 価直かちこれを与あたへおはりぬ、 またこの吉水よしみずの西にしの旧きゅう房ぼうは、 その本主ほんしゅ顕然けんねんなり、 人ひとみな知しるところなり、 分配ぶんぱいするにあたはざるものなり。

又於↢白川ノ辺↡買↢儲スルノ一屋ヲ↡之刻 価直与ヘ↠之了、又此ノ吉水ノ西ノ旧房ハ、其ノ本主顕然也、人皆所↠知也、不↠能↢分配スルニ↡者 ノ也。

持じ仏堂ぶつどう もと大谷おおたににあり、 西にしの坊ぼうの尼あま御ご前ぜん、 西尊さいそん成乗じょうじょう房ぼうの手てよりこれを乞こふ、 壊こぼち渡わたすところなり。

持仏堂 本在↢大谷↡、西ノ坊ノ尼御前、自リ↢西尊成乗房之手↡乞↠之、所↢壊コボチ渡ス↡也。

この外ほか雑舎ざっしゃ一いち両りょう、 潤色じゅんしょくを加くわふといへども、 みな西本さいほん房ぼうにつけておはりぬ、 先例せんれい一いちにあらず、 白川しらかわの房ぼうに経回けいかいせん時とき、 廊ろうならびに門等もんとうにおいて修造しゅぞうを加くわふといへども、 亭主ていしゅにつけて去さりおはりぬ。 嵯峨さがの辺へんに経回けいかいせん時とき、 新あたらしく荘しょう厳ごんを添そへ新あたらしく築垣ついがきを構かまふといへども、 また家か主しゅにつけて去さりおはりぬ。 この吉水よしみずの西にしの房ぼう、 またかくのごとし。 旧ふるきを治じし新あたらしきを構かまふといへども、 みな西にしの房ぼうの本主ほんしゅに付ふしおはりぬ。 左右さうにあたはざるものなり。

此ノ外雑舎一両、雖↠加↢潤色ヲ↡、皆付テ↢西本房ニ↡了ヌ。先例非↠一ニ、経↢回セン白川ノ房ニ↡之時、雖↧於テ↢廊并ニ門等ニ↡加ト↦修造ヲ↥、付ケテ↢亭主ニ↡而去リ了ヌ。経↢回セン嵯峨ノ辺ニ↡之時、雖↧新ク添ヘ↢荘厳ヲ↡新構ト↦築垣ヲ↥、亦付ケテ↢家主ニ↡而去リ了ヌ。此ノ吉水ノ西ノ房、亦復如↠是。雖↢治↠旧ヲ構ト↟新ヲ、皆付シ↢西ノ房ノ本主ニ↡了ヌ。不↠能↢左右ニ↡者也。

この外ほかには房舎ぼうしゃなく、 また領りょう地ちなし、 自余じよの諸人しょにんに付ふ属ぞくするにあたはざるものなり。

此ノ外ニハ無ク↢房舎↡、亦無シ↢領地↡、不↠能↣付↢属スルニ自余ノ諸人ニ↡者也。

およそつらつら事ことの情こころを按あんずるに、 これらの諸人しょにんは、 みなこれ年来ねんらいの同室どうしつにして、 よくその心しん性しょうを知しる。 あるいは内うちに道心どうしんを蓄たくわへ外ほかに忍辱にんにくを行ぎょうじ、 あるいは内うちに道どう理りを懐いだきて外ほかに僻見へきけんを忘わすれ、 生前せいぜんすでに至し順じゅんの心こころあり、 没もつ後ごあに反ほん逆ぎゃくの事ことあらんや。 しかればすなはちたとひかくのごときの遺誡ゆいかいの詞ことばなくとも、 向こう後ごの事ことの不ふ審しんさらにもつてあるべからざるものをや。

凡ソ倩ツラ按ニ↢事ノ情ヲ↡、此等ノ諸人ハ者、皆是年来ノ同室ニシテ、能知ル↢其心性ヲ↡。或ハ内ニ蓄ヘ↢道心ヲ↡外ニ行↢忍辱ヲ↡、或ハ内ニ懐テ↢道理ヲ↡外ニ忘レ↢僻見ヲ↡、生前既有↢至順ノ之心↡、没後豈 ニ有ンヤ↢反逆之事↡哉。然バ則縦ヒ無トモ↢如ノ↠此遺誡0260之詞↡、向後之事不審更以不↠可↠有者ヲヤ哉。

しかりといへども人ひとの心こころ時ときに随したがひて定さだまらず、 好悪こうあくまたもつて量はかりがたきものなり。 未み来らいの法ほうひそかにもつて知しりがたし。 これによりていまこれらの事ことを鑑かんがみて、 委い曲きょくの状じょうを注そそぎてにはかにもつて遺誡ゆいかいするところなり。

雖↠然人ノ心随テ↠時ニ而不↠定ラ、好悪亦以叵↠量リ者也。未来ノ法暗ニ以難シ↠知リ。因テ↠之今鑑テ↢此等ノ事ヲ↡、注テ↢委曲之状ヲ↡慥ニ以所↢遺誡スル↡也。

もしこれらの衆しゅ中ちゅうにおいて、 たがひに競きょう望もうの心こころを発おこして、 あるいは年来ねんらいと称しょうし、 あるいは親族しんぞくと称しょうし、 あるいは謀書ぼうしょを構かまへてわれは付ふ属ぞくを得えたりといひ、 あるいは虚言きょごんを構かまへてわれは約諾やくだくを蒙こうむるといひ、 あるいは六人ろくにん語かたらひ合あひていま一人いちにんを乖そむき、 あるいは三人さんにん語かたらひ合あひていま四し人にんを乖そむき、 乃ない至しその半なかばあひ分わかちて諍じょう論ろんを両りょう方ほうに起おこし、 乃ない至し一人いちにん群ぐんに抜ぬきんでて所分しょぶんを一方いっぽうに押おさふ。 かくのごときらの事こと、 あるいは自じ心しんよりして起おこり、 あるいは人ひとの勧すすめによりて起おこらん。 かくのごときの未み然ねんの事こと、 みなもつて堅かたく禁制きんぜいするところなり。

若シ於↢此等ノ衆中ニ↡、互ニ発シテ↢競望之心ヲ↡、或ハ称↢年来ト↡、或ハ称シ↢親族ト↡、或ハ構テ↢謀書ヲ↡我ハ謂ヒ↠得タリト↢付属ヲ↡、或構テ↢虚言ヲ↡謂ヒ我ハ蒙ルト↢約諾ヲ↡、或ハ六人語ヒ合テ乖キ↢今一人ヲ↡、或ハ三人語ヒ合テ乖キ↢今四人ヲ↡、乃至其ノ半相分テ起シ↢諍論ヲ於両方ニ↡、乃至一人抜デヽ↠群ニ押サフ↢所分ヲ於一方ニ↡。如↠此等事、或ハ従↢自心↡而起リ、或ハ由テ↢人ノ勧ニ↡而起ラン。如ノ↠是未然之事、皆以堅ク所↢禁制スル↡也。

庶幾こひねがはくくはわが弟子でし・同法どうぼうたらん人ひと、 この禁遏きんあつを毀そしるべからず。 もしこの遺誡ゆいかいを乖そむきて、 濫妨らんぼうを至いたさん倫ともがら出いで来きたらば、 ただちに門弟もんていにあるべからず。 すでに門弟もんていにあらざれば、 これ何者なにものぞや。 よろしく怨敵おんてきといふべし、 また盗人ぬすびとといふべし、 親近しんごんするべからざるものなり。

庶幾クハ我ガ為ラン↢弟子・同法↡之人、不↠可↠毀ル↢此ノ禁遏ヲ↡。若シ乖テ↢此ノ遺誡ヲ↡、至ン↢濫妨ヲ↡之倫 ラ出来ラバ、直可↠非↢門弟ニ↡。既ニ非↢門弟ニ↡者、是 レ何者ゾヤ乎。宣↠云↠怨敵ト↡、亦可↠云↢盗人ト↡、不↠可↢親近↡者也。

およそ付ふ属ぞくするところあるは、 みな自じ筆ひつをもつてこれを書しょす。 もし他た筆ひつをもつて証しょう文もんとする者もの、 盗犯とうぼんに処しょすべし、 人面にんめんの畜ちく生しょうといふべし。 この外ほか年来ねんらいにあらずといへども、 当とう時じ同法どうぼうの者ものの三人さんにん、 いはゆる遵じゅん西せい・直念じきねん・欣西ごんせいなり。 その証しょう人にんとなしてことさらに註ちゅうし列つらぬるところなり。

凡ソ有ルハ↠所↢付属スル↡、皆以↢自筆ヲ↡書↠之ヲ。若以↢他筆↡而為↢証文ト↡者、可シ↠処ス↢盗犯ニ↡、可↠云↢人面之畜生ト↡。此ノ外雖↠非ト↢年来ニ↡、当時同法ノ者ノ三人、所謂遵西・直念・欣西也。為シテ↢其ノ証人ト↡故ニ所↢註シ列↡也。

また西にしより来きたり東ひがしより来きたり法門ほうもんを問とふものあり、 西にしに去さり東ひがしに去さり行方ゆくかたを知しらず、 朝あしたに来きたり暮くれに往ゆく人ひとはなはだ多おおし。 誠まことにもつていふに足たらざるものなり。 なほなほわが没もつ後ごにおいて報恩ほうおんの志こころざしあらん人ひと、 固かたくこの遺誡ゆいかいの旨むねを守まもりて、 毫末ごうまつといふといへども遺い失しつするべからず。

又西ヨリ来リ東ヨリ来リ有↠問↢法門↡、西ニ去リ東ニ去リ不↠知↢行方ヲ↡、朝ニ来リ暮ニ往之人甚多シ。誠ニ以テ不↠足↠言フニ者 ノ也。尚々於↢我ガ没後↡有ン↢報恩之志↡人、固ク守テ↢此ノ遺誡之旨ヲ↡、雖↠云ト↢毫末ト↡不↠可↢遺失ス↡矣。

以い前ぜんの二箇にか条じょうの起き請しょうかくのごとし。 もしそれ累劫るいこうの縁えんを忘わすれざらんものは、 この遺誡ゆいかいを忘わすれざるべし。 また半はん偈げの功こうを厚あつくせんものは、 すこぶるこの遺言ゆいごんを厚あつくすべし。 これをもつて報恩ほうおんとなすべし、 他事たじあるべからざるなり。 羨ねがはくはわが同法どうぼう・遺弟ゆいてい等とう、 わが没もつ後ごにおいて、 たがひに水みずと水みずとのごとくしてともに石いしと石いしとのごとくすべからざるものなり。 あなかしこあなかしこ。 ゆめゆめあへて遺い失しつすることなかれ。 よりてことさらにもつて遺言ゆいごんす。

以0261前二箇条ノ起請如↠右。若夫 レ不ン↠忘↢累劫ノ之縁ヲ↡者 ノハ、可シ↠不ル↠忘↢此ノ遺誡ヲ↡。亦厚クセン↢半偈之功ヲ↡者 ノハ、頗ル可シ↠厚ス↢此ノ遺言ヲ↡。以↠此可↠為↢報恩ト↡、不↠可↠有↢他事↡也。羨クハ我ガ同法・遺弟等、於↢我ガ没後↡、互ニ如シテ↢水ト与ノ↟水共ニ不↠可↠如クス↢石ト与ノ↟石者也。穴賢穴賢。努努ユメユメ敢テ莫レ↢遺失スルコト↡。仍テ故ニ以遺言ス而已。

建けん久きゅう九く年ねん四し月がつ八日はちにち  釈しゃく源空げんくう 在御判

建久九年四月八日  釈源空 在御判

 

・七箇条起請文

△七しち箇か条じょう起き請しょう文もん二に

 あまねく予よが門人もんにんと号ごうする念仏ねんぶつの上しょう人にん等とうに告つぐ。

 ○普ク告グ↧号スル↢豫ガ門人ト↡之念仏ノ上人等ニ↥。

一 いまだ一いっ句くの文もん章しょうをも窺うかがはずして真言しんごん・止し観かんを破はしたてまつり、 余よの仏ぶつ・菩ぼ薩さつを謗ほうずることを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↫停↪止未↠窺↢一句ノ文章ヲモ↡奉リ↠破↢真言・止観ヲ↡、謗ズルコトヲ↩余ノ仏・菩薩ヲ↨事。

右みぎ立りゅう破はの道みちに至いたりては、 これ学がく匠しょうの経おさむるところなり、 愚ぐ人にんの境きょう界がいにあらず。 しかのみならず誹ひ謗ほう正しょう法ぼうはすでに弥陀みだの本願ほんがんに除のぞけり。 その報ほうまさに那な落らくに堕だすべし。 あに痴ち暗あんの至いたりにあらずや。

◇右至テハ↢立破ノ道ニ↡者、是 レ学匠之所↠経ル也、非↢愚人ノ之境界ニ↡矣。加之ズ誹謗正法ハ既除リ↢弥陀ノ本願ニ↡。其ノ報当↠堕↢那落ニ↡。豈 ニ非ズト↢痴暗ノ之至リニ↡哉。

一 無智むちの身みをもつて有智うちの人ひとに対たいし、 別べつ行ぎょうの輩ともがらに遇あひて好このみて諍じょう論ろんを致いたことを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↫停↪止以テ↢無智ノ身↡対シ↢有智ノ人ニ↡、遇↢別行ノ輩ニ↡好テ致コトヲ↩諍論↨事。

右ひぎ論ろん義ぎは、 これ智ち者しゃの有たもつなり。 さらに愚ぐ人にんの分ぶんにあらず。 また諍じょう論ろんの処ところにはもろもろの煩悩ぼんのう起おこる。 智ち者しゃはこれを遠おん離りすること百ひゃく由ゆ旬じゅんなり。 いはんや一向いっこう念仏ねんぶつの行ぎょう人にんにおいてをや。

◇右論義ハ者、是 レ智者之有也。更ニ非↢愚人ノ之分ニ↡矣。又諍論ノ之処ニハ諸ノ煩悩起ル。智者ハ遠↢離コト之ヲ↡百由旬也。況ヤ於ヲヤ↢一向念仏ノ行人ニ↡乎。

一 別べつ行ぎょうの人ひとに対たいして、 愚痴ぐち偏へん執しゅうの心しんをもつて本業ほんごうを毀すて置おくべしと称しょうして、 あながちにこれを嫌喧けんけんすることを停ちょう止じすべき事こと。

◇一0262 可↫停↪止対シテ↢別行ノ人ニ↡、以↢愚痴偏執ノ心ヲ↡称シテ↠当ト↣毀↢置ク本業ヲ↡、強ニ嫌↩喧コトヲ之ヲ↨事。

右みぎ修道しゅどうの習ならい、 ただおのおの自じ行ぎょうを勤つとめてあへて余よ行ぎょうを遮しゃせず。 ¬西方さいほう要決ようけつ¼ (意) にいはく、 「別べつ解げ・別べつ行ぎょうのものには総そうじて敬きょう心しんを起おこすべし。 もし軽きょう慢まんを生しょうぜば、 罪つみを得うること窮きわまりなし」 と。 云々 なんぞこの制せいを背そむかんや。 しかのみならず善導ぜんどう和か尚しょうこれを大だい呵かしたまふ。 いまだ祖師そしの誡いましめを知しらず、 愚ぐ闇あんのいよいよはなはだしきなり。

◇右修道ノ之習ヒ、只各ヲノ勤テ↢自行ヲ↡敢テ不↠遮↢余行ヲ↡。¬西方要決ニ¼云、「別解・別行ノ者ニハ総ジテ起スベシ↢敬心ヲ↡。若シ生ゼバ↢軽慢ヲ↡、得コト↠罪ヲ無ト↠窮。」云云 何ゾ背ン↢此ノ制ヲ↡哉。加之ズ善導和尚大呵シタマフ↠之ヲ。未↠知↢祖師之誡ヲ↡、愚闇ノ之弥イヨ甚キ也。

一 念仏ねんぶつ門もんにおいて、 戒かい行ぎょうなしと号ごうしてもつぱら婬酒いんじゅ食肉じきにくを勧かんして、 たまたま律りつ儀ぎを守まもるものをば雑ぞう行ぎょうの人ひとと名なづけて、 弥陀みだの本願ほんがんを憑たのものは、 造罪ぞうざいを恐おそるることなかれと説とくことを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↧停↦止於テ↢念仏門ニ↡、号シテ↠無シト↢戒行↡専ラ勧シテ↢婬酒食肉ヲ↡、適タマ守ル↢律儀ヲ↡者ヲバ名テ↢雑行ノ人ト↡、憑ム↢弥陀ノ本願↡者 ノハ、説コトヲ↞勿レト↠恐コト↢造罪ヲ↡事。

右みぎ戒かいはこれ仏法ぶっぽうの大だい地じなり、 衆しゅ行ぎょうまちまちといへども同おなじくこれをもつぱらにす。 これをもつて善導ぜんどう和か尚しょうは、 目めを挙あげて女人にょにんを見みず。 この行状ぎょうじょうの趣おもむき、 本律ほんりつの制せいにも過すぎたり。 浄じょう業ごうの類たぐいこれに順じゅんずるにあらざれば、 総そうじては如来にょらいの遺ゆい教きょうを失しっし、 別べっしては祖師そしの旧きゅう跡せきに背そむけり。 かたがた拠よるところなきものか。

◇右戒ハ是仏法ノ大地也、衆行雖↠区同ク専ニス↠之ヲ。是以善導和尚ハ、挙テ↠目ヲ不↠見↢女人ヲ↡。此ノ行状之趣、過タリ↢本律ノ制ニモ↡。浄業ノ之類 ヒ不レバ↠順↠之ニ者、総ジテハ失シ↢如来之遺教ヲ↡、別シテハ背ケリ↢祖師之旧跡ニ↡。旁ガタ無↠拠者 ノ哉。

一 いまだ是非ぜひを辨べんぜざる痴ち人にん、 聖教しょうぎょうを離はなれ師し説せつにあらずして、 ほしいままにわたくしの義ぎを述のべみだりに諍じょう論ろんを企くわだてて、 智ち者しゃに笑わらはる、 愚ぐ人にんを迷乱めいらんすることを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↫停↪止未ル↠辨↢是非ヲ↡痴人、離レ↢聖教ヲ↡非ズシテ↢師説ニ↡、恣ニ述ベ↢私ノ義ヲ↡妄リニ企テ↢諍論ヲ↡、被↠笑ハ↢智者ニ↡迷↩乱スルコトヲ愚人↨事。

右みぎ無智むちの大天だいてん、 この朝ちょうに再誕さいたんしてみだりに邪じゃ義ぎを述のぶること、 すでに九く十じゅう六種ろくしゅの異い道どうに同どうず。 もつともこれを悲かなしむべし。

◇右無智ノ大天、此ノ朝ニ再誕シテ猥リニ述コト↢邪義ヲ↡、既ニ同ズ↢九十六種ノ異道ニ↡。尤可↠悲ム↠之。

一 痴ぐ鈍どんの身みをもつてことに唱しょう導どうを好このみ、 正しょう法ぼうを知しらずして種々しゅじゅの邪法じゃほうを説ときて、 無智むちの道俗どうぞくを教きょう化けすることを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↫停↪止以↢痴鈍ノ身ヲ↡殊ニ好ミ↢唱導ヲ↡、不↠知↢正法ヲ↡説テ↢種種ノ邪法ヲ↡、教↩化コトヲ無智0263ノ道俗ヲ↨事。

右みぎ解さとりなくして師しとなることは、 これ ¬梵網ぼんもう¼ の制戒せいかいなり。 愚ぐ闇あんの類たぐいおのが才さいを顕あらわさんと欲おもひ、 浄じょう土どの教きょうをもつて芸能げいのうとなし、 名みょう利りを貪むさぼり檀越だんおつを望のぞみ、 ほしいままに自由じゆの妄説もうせつを成じょうじて、 世せ間けんの人ひとを誑惑おうわくす。 誑報おうほうの過とがことに重おもし。 これむしろ国賊こくぞくにあらずや。

◇右無シテ↠解作コトハ↠師ト者、是¬梵網¼之制戒也。愚闇之類 ヒ欲↠顕ント↢己ガ才ヲ↡、以↢浄土ノ教ヲ↡為↢芸能ト↡、貪リ↢名利ヲ↡望ミ↢檀越ヲ↡、恣ニ成ジテ↢自由ノ之妄説ヲ↡、誑↢惑ス世間ノ人ヲ↡。誑報ノ之過殊ニ重シ。是寧ロ非ズヤ↢国賊ニ↡乎。

一 みづから仏法ぶっぽうにあらざる邪法じゃほうを説ときて正しょう法ぼうとなす、 偽いつわりて師し範はんの説せつなりと号ごうすることを停ちょう止じすべき事こと。

◇一 可↫停↪止自ミ 説テ↧非ル↢仏法ニ↡邪法ヲ↥為↢正法ト↡、偽テ号コトヲ↩師範ノ説ナリト↨事。

右みぎおのおの一人いちにんの説せつといへども、 積つもるところ予よが一身いっしんの衆悪しゅあくたり。 弥陀みだの教きょう文もんを汚けがし、 師し匠しょうの悪あく名みょうを揚あぐ、 不ふ善ぜんのはなはだしきことこれに過すぎたるはなきものなり。

◇右各雖↢一人ノ説ト↡、所 ロ↠積ル為タリ↢豫ガ一身ノ衆悪↡。汚シ↢弥陀ノ教文ヲ↡、揚グ↢師匠之悪名ヲ↡、不善ノ之甚コト無キ↠過タルハ↠之者也。

以い前ぜんの七しち箇か条じょう甄録けんろくかくのごとし。 一分いちぶんも教きょう文もんを学がくせん弟子でしらは、 すこぶる旨し趣しゅを知しれ。 年来ねんらいの間あいだ念仏ねんぶつを修しゅするといへども、 聖教しょうぎょうに随ずい順じゅんしてあへて人ひとの心こころに逆さかへず、 世よの聴きこえを驚おどろかすことなし。 これによりて今いまに十じっ箇か年ねん無為ぶいにして、 日月にちがつを渉わたる。 しかるに近年きんねんに至いたりてこの十じっ箇か年ねんより以後いご、 無智むち不ふ善ぜんの輩ともがら時々じじ到来とうらいす。 ただ弥陀みだの浄じょう業ごうを失しっするのみにあらず、 また釈しゃ迦かの遺法ゆいほうを汚穢わえす。 なんぞ炳誡へいかいを加くわへざらんや。

◇以前ノ七箇条甄ケン録如シ↠斯。一分モ学セン↢教文ヲ↡弟子等ハ者、頗ル知レ↢旨趣ヲ↡。年来ノ之間雖↠修↢念仏ヲ↡、随↢順シテ聖教ニ↡敢テ不↠逆サカヘ↢人ノ心ニ↡、無シ↠驚コト↢世ノ聴ヲ↡。因テ↠茲 レニ于↠今ニ十箇年無為ニシテ、渉ル↢日月ヲ↡。而ニ至テ↢近年ニ↡此ノ十箇年ヨリ以後、無智不善ノ輩時時到来ス。非ズ↣啻タヾ失ノミニ↢弥陀ノ浄業ヲ↡、又汚↢穢ス釈迦之遺法ヲ↡。何ゾ不ンヤ↠加↢炳誡ヲ↡乎。

この七しち箇か条じょうの外ほか、 不ふ当とうの聞きこえ巨こ細さいの事ことら多おおしといへども、 つぶさに註述ちゅうじゅつしがたし。 総そうじてかくのごときらの無む方ほうは、 慎つつしみて犯おかすべからず。 このうへなほ制法せいほうに背そむく輩ともがらは、 これ予よが門人もんにんにあらず、 魔まの眷属けんぞくなり。 さらに草菴そうあんに来きたるべからず。

◇此ノ七箇条ノ外、不当之聞ヘ巨細ノ事等雖↠多、具ニ難シ↢註述シ↡。総ジテ如↠此等ノ之無方ハ、慎テ不↠可↠犯ス。此ノ上猶背↢制法ニ↡之輩ハ者、非ズ↢是 レ豫ガ門人ニ↡、魔ノ眷属也。更ニ不↠可↠来↢草菴ニ↡。

自じ今こん以後いご、 おのおの聞きき及およぶに随したがひて、 かならずこれを余よ人にんに触ふれらるるべし、 あひ伴ともなふことなかれ。 もししからざれば、 これ同おなじ意こころの人ひとなり。 かの過とが作なすもののごとし、 同法どうほうを瞋いかり師し匠しょうを恨うらむことあたはざれ。 自じ業ごう自じ得とくの理ことわり、 ただおのが心こころにあるのみ。

◇自今以後、各ノ随テ↢聞及ニ↡、必可↠被↠触↢之ヲ余人ニ↡、勿レ↢相伴コト↡。若シ不↠然者、是同意ノ人也0264。彼ノ過トガ如シ↢作ス者 ノノ↡、不レ↠能↧瞋リ↢同法ヲ↡恨コト↦師匠ヲ↥。自業自得之理 リ、只在↢己ガ心ニ↡而已ノミ。

このゆゑに今日こんにち西方さいほうの行ぎょう人にんを催もよおして、 一室いっしつに集あつめて告ごう命みょうす。 わづかに風聞ふうぶんありといへどもにはかにたれの人ひとと知しらざれば、 沙汰さたするに拠よりどころを失うしなふ、 愁しゅう嘆たんして年序ねんじょを送おくる、 黙もく止しすべきにあらざれば、 まづ力ちからの及およぶに随したがひて、 禁遏きんあつの計はかりごとを回めぐらすところなり。 よりてその趣おもむきを録ろくして門葉もんようらに示しめす状じょう、 件くだんのごとし。

◇是故今日催シテ↢西方ノ行人↡、集メテ↢一室ニ↡告命ス。僅ニ雖↠有↢風聞↡慥ニ不レバ↠知↢誰ノ人↡、失フ↠拠ヲ↢于沙汰スルニ↡、愁嘆シテ送ル↢年序ヲ↡、非レバ↠可キニ↢黙止ス↡、先ヅ随テ↢力ノ及ブニ↡、所↠回ラス↢禁遏ノ之計ゴトヲ↡也。仍録シテ↢其ノ趣↡示ス↢門葉等ニ↡之状、如↠件。

元げん久きゅう元年がんねん 甲きのえの午うま 十じゅう一月いちがつ七日しちにち 沙門しゃもん源空げんくう 御判

◇元久元年 甲午 十一月七日 沙門源空 御判

信空しんくう 法連ほうれん坊ぼう 感聖かんせい 定生じょうしょう房ぼう 尊西そんさい 相縁そうえん房ぼう 証しょう空くう 善ぜん恵え房ぼう 源げん智ち 勢観せいかん房ぼう

行ぎょう西さい 聖しょう蓮れん 見仏けんぶつ 大和やまとの入にゅう道どう 道亘どうこう 玄げん教きょう房ぼう 道西どうさい 敬きょう光房こうぼう 寂じゃく西さい 真しん阿あ弥陀みだ仏ぶつ

宗しゅう慶けい 西縁さいえん 兵ひょう庫ごの入にゅう道どう 親蓮しんれん 性しょう善房ぜんぼう 幸西こうさい 成じょう覚房かくぼう 住じゅう蓮れん 西さい意い 善ぜん寂じゃく房ぼう

仏心ぶっしん 源蓮げんれん 信願しんがん房ぼう 源雲げんうん 欣西ごんさい 唯願ゆいがん房ぼう 生しょう阿あ弥陀みだ仏ぶつ 安あん照しょう

如進にょしん 導空どうくう 昌しょう西さい 道どう也や 遵じゅん西さい 安楽あんらく房ぼう 義ぎ蓮れん 安蓮あんれん 如願にょがん房ぼう 道源どうげん

証しょう阿あ弥陀みだ仏ぶつ 念西ねんさい 行ぎょう首しゅ 尊そん浄じょう 帰き西さい 行ぎょう空くう 法本ほうほん房ぼう 道感どうかん

西観さいかん 尊そん成じょう 禅忍ぜんにん 学西がくさい 玄耀げんよう 澄ちょう西さい 大だい阿あ 西さい住じゅう

実光ほうこう 覚かく妙みょう 西さい入にゅう 円えん智ち 導衆どうしゅ 心しん性しょう房ぼう 尊仏そんぶつ 蓮恵れんけい 証しょう法房ほうぼう

源海げんかい 安西あんさい 教きょう芳ほう 詣西けいさい 祥しょう円えん 辨西べんさい 空仁くうにん 示じ蓮れん

念ねん生しょう 尊蓮そんれん 尊忍そんにん 参西さんせい 仰ぎょう善ぜん 忍西にんさい 住じゅう阿あ弥陀みだ仏ぶつ

鏡きょう西さい 仙空せんくう 惟西ゆいさい 好西こうさい 祥寂しょうじゃく 戒心かいしん 顕願けんがん 仏真ぶっしん

西尊さいそん 良りょう信しん 綽しゃく空くう 善蓮ぜんれん 蓮れん生しょう 法力ほうりき 熊谷くまがい 阿あ日にち 静じょう西さい

度ど阿あ弥陀みだ仏ぶつ 成じょう願がん 覚信かくしん 尊そん性しょう房ぼう 自じ阿あ弥陀みだ仏ぶつ 願西がんせい

◇信空 法連坊 感聖 定生房 尊西 相縁房 証空 善恵房 源智 勢観房

行西 聖蓮 見仏 大和入道 道亘 玄教房 道西 敬光房 寂西 真阿弥陀仏

宗慶 西縁 兵庫入道 親蓮 性善房 幸西 成覚房 住蓮 西意 善寂房

仏心 源蓮 信願房 源雲 欣西 唯願房 生阿弥陀仏 安照

如進 導空 昌西 道也 遵西 安楽房 義蓮 安蓮 如願房 道源

証阿弥陀仏 念西 行首 尊浄 帰西 行空 法本房 道感

西観 尊成 禅忍 学西 玄耀 澄西 大阿 西住

実光 覚妙 西入 円智 導衆 心性房 尊仏 蓮恵 証法房

源海 安西 教芳 詣西 祥円 辨西 空仁 示蓮

念0265生 尊蓮 尊忍 参西 仰善 忍西 住阿弥陀仏

鏡西 仙空 惟西 好西 祥寂 戒心 顕願 仏真

西尊 良信 綽空 善蓮 蓮生 法力 熊谷 阿日 静西

度阿弥陀仏 成願 覚信 尊性房 自阿弥陀仏 願西

わたくしにいはく、 執筆しっぴつ法連ほうれん坊ぼうなり。 右う大辨だいべん行隆ゆきたかの息そくなり

私云、執筆法連坊也。右大辨行隆息也

 

・送山門起請文

△山門さんもんに送おくる起き請しょう文もん三さん

送↢山門ニ↡起請文三

叡山えいざん黒谷くろだにの沙門しゃもん源空げんくう敬けいして白もうさく。

当とう寺じ住じゅう持じの三宝さんぼう護ご法ほう善神ぜんじんの御ご宝前ほうぜん。

▼叡山黒谷沙門源空敬白。

当寺住持ノ三宝護法善神ノ御宝前。

右みぎ源空げんくう壮年そうねんの昔日せきじつは、 ほぼ三観さんがんの戸とぼそを窺うかがひ、 衰老すいろうの今いまの時ときは、 ひとへに九く品ぼんの境さかいを望のぞむ。 これまた先賢せんげんの古こ跡せき、 さらに下愚げぐの所顕しょけんにあらず。 しかるを近日きんじつの風聞ふうぶんにいはく、 源空げんくうひとへに念仏ねんぶつの教おしえを勧すすめて余よの教きょう法ぼうを謗ほうずと。 諸宗しょほうこれによりて陵りょう夷いし、 諸しょ行ぎょうこれによりて滅亡めつぼうすと 云々。

◆右源空壮年ノ之昔日ハ、粗窺ヒ↢三観ノ戸トボソヲ↡、衰老ノ之今ノ時ハ、偏ニ望ム↢九品ノ境ヲ↡。是 レ又先賢ノ之古跡、更ニ非ズ↢下愚ノ之所顕ニ↡。然ヲ近日ノ風聞ニ云、源空偏ニ勧テ↢念仏ノ教ヲ↡謗ズト↢余ノ教法ヲ↡。諸宗依テ↠此ニ陵夷シ、諸行依テ↠之ニ滅亡スト 云云。

この旨むねを伝つたへ聞きくに、 心神しんじん驚きょう怖ふす。 つひに事こと山門さんもんに聞きこへ、 議ぎ衆しゅ徒とに及およべり。 炳誡へいかいを加くわふべきの由よし、 貫首かんしゅに申達しんたつせられおはりぬ。 この条じょう、 一ひとつには衆勘しゅかんを恐おそれ、 一ひとつには衆恩しゅおんを喜よろこぶ。 恐おそるるところは、 貧道ひんどうの身みをもつてたちまちに山洛さんらくの禁きんに及および、 悦よろこぶは、 謗法ほうぼうの名なを銷けして永ながく花夷かいの誹そしり止やまんことを。 もし衆しゅ徒との糾きゅう断だんにあらずは、 いかでか貧道ひんどうの愁しゅう歎たんを慰なぐさめんか。

◆伝↢聞クニ此ノ旨ヲ↡、心神驚怖ス。終ニ事聞ヘ↢于山門ニ↡、議及ベリ↢于衆徒ニ↡。可キノ↠加↢炳誡ヲ↡之由 シ、被レ↠申↢達セ貫首ニ↡畢ヌ。此ノ条、一ニハ者恐レ↢衆勘ヲ↡、一ニハ者喜ブ↢衆恩ヲ↡。所ハ↠恐者、以テ↢貧道ノ之身ヲ↡忽ニ及↢山洛之禁ニ↡、所ハ↠悦0266者、銷テ↢謗法之名ヲ↡永止ンコトヲ↢花夷之誹↡。若非ズハ↢衆徒ノ糾断ニ↡者、争カ慰メン↢貧道之愁歎ヲ↡哉。

およそ弥陀みだの本願ほんがん (大経巻上) にいはく、 「ただ五ご逆ぎゃくと誹ひ謗ほう正しょう法ぼうとを除のぞく」 と。 云々 念仏ねんぶつを勧すすむる徒ともがら、 いかでか正しょう法ぼうを謗ほうぜん。 恵え心しんの ¬要よう集しゅう¼ (巻上) にいはく、 「一実いちじつの道どうを聞ききて普ふ賢げんの願海がんかいに入いる」 と。 云々 浄じょう土どを欣ねがはん類たぐい、 あに妙みょう法ほうを捨すてんや。 なかんづく源空げんくう念仏ねんぶつの余暇よかに当あたりて天台てんだいの教釈きょうしゃくを披ひらき、 信心しんじんを玉ぎょく泉せんの流ながれに凝こらし、 渇仰かつごうを銀ごん池ちの風かぜに致いたす。 旧執きゅうしゅうなほ存ぞんず、 本心ほんしんなんぞ忘わすれん。 かつは冥みょう鑑かんを憑たのみ、 かつは衆察しゅさつを仰あおぐ。

◆凡ソ弥陀ノ本願ニ云、「唯除クト↢五逆ト誹謗正法トヲ↡。」云云 勧ル↢念仏ヲ↡之徒、争カ謗ゼン↢正法ヲ↡。恵心ノ¬要集¼云、「聞テ↢一実ノ道ヲ↡入ルト↢普賢ノ願海ニ↡。」云云 欣ン↢浄土ヲ↡之類 ヒ、豈 ニ捨ンヤ↢妙法ヲ↡哉。就↠中源空当テ↢念仏ノ余暇ニ↡披キ↢天臺ノ教釈ヲ↡、凝シ↢信心ヲ於玉泉ノ之流ニ↡、致↢渇仰ヲ於銀池之風ニ↡。旧執猶 ヲ存ズ、本心何ゾ忘ン。且ハ憑ミ↢冥鑑ヲ↡、且ハ仰グ↢衆察ヲ↡。

ただし老ろう後ご遁世とんせいの輩ともがら、 愚ぐ昧まい出しゅっ家けの類たぐい、 あるいは草庵そうあんに入いりて頭あたまを剃そり、 あるいは松しょう窓そうに臨のぞみて志こころざしをいふ次ついでに、 極楽ごくらくをもつて所しょ期ごとなすべし、 念仏ねんぶつをもつて所しょ行ぎょうとなすべきの由よし、 時々じじもつて諷諌ふうかんす。 これすなはち齢とし衰おとろへて練れん行ぎょうにあたはず、 性しょう鈍どんにして研精けんさんに堪たへざるのあひだ、 しばらく難なん解げ難なん入にゅうの門もんを置おきて、 試こころみに易い往おう易い修しゅの道どうを示しめす。 仏ぶっ智ちなほ方便ほうべんを設もうけて、 凡慮ぼんりょあに斟しん酌しゃくなからんや。 あへて教きょうの是非ぜひを存ぞんずるにあらず、 ただひとへに機きの堪かん不ぷを思おもふなり。

◆但老後遁世ノ之輩 ラ、愚昧出家ノ之類 ヒ、或ハ入テ↢草庵ニ↡剃リ↠頭ヲ、或臨テ↢松窓ニ↡言フ↠志ヲ之次ニ、以↢極楽ヲ↡可↠為↢所期ト↡、以↢念仏ヲ↡可キノ↠為↢所行ト↡之由 シ、時時以テ諷諌ス。是 レ則齢衰テ不↠能↢練行ニ↡、性鈍ニシテ不ルノ↠堪↢研精ニ↡之間 ダ、暫ク置テ↢難解難入ノ之門ヲ↡、試ニ示ス↢易往易修ノ之道ヲ↡。仏智猶 ヲ設テ↢方便ヲ↡、凡慮豈 ニ無ンヤ↢斟酌↡也。敢テ非ズ↠存ズルニ↢教ノ之是非ヲ↡、只偏ニ思フ↢機之堪不ヲ↡也。

この条じょうもし法滅ほうめつの縁えんになるべくんば、 向こう後ごよろしく停ちょう止じに従したがふべし。 愚ぐ朦もうひそかに惑まどふ、 衆断しゅだんよろしく定さだむべし。 本来ほんらい化け導どうを好このまず、 天性てんせい弘ぐ教きょうをもつぱらにせず。 この外ほかに僻説へきせつをもつて弘ぐ通ずうし、 虚こ誕たんをもつて披ひ露ろうせば、 もつとも糾きゅう断だんあるべし、 もつとも炳誡へいかいあるべし。 望のぞむところなり、 欣ねがふところなり。 これらの子し細さい、 先年せんねん沙汰さたの時とき起き請しょうを進しんじおはりぬ。 その後のち今いまに変かわらず。 かさねて陳のぶるにあたはずといへども、 厳誡げんかいすでに重畳じゅうちょうするあひだ、 誓せい状じょうまた再三さいさんに及およぶ。

◆此ノ条若可ンバ↠為ル↢法滅之縁↡者、向後宜ク↠従フ↢停止ニ↡。愚朦窃ニ惑フ、衆断宜↠定ム。本来不↠好マ↢化導ヲ↡、天性不ズ↠専セ↢弘教ヲ↡。此ノ外ニ以テ↢僻説ヲ↡弘通シ、以テ↢虚誕ヲ↡披露セバ、尤可↠有↢糾断↡、尤可シ↠有↢炳誡↡。所↠望ム也、所↠欣フ也。此等子細、先年沙汰ノ之時進ジ↢起請ヲ↡了ヌ。其ノ後于↠今ニ不↠変。雖↠不↠能↢重テ陳ルニ↡、厳誡既ニ重畳スル之間 ダ、誓状又及ブ↢再三ニ↡。

上じょう件けんの子し細さい、 一いち事じ一言いちごん虚言きょごんをもつて会え釈しゃくを設もうけば、 毎日まいにち七万しちまん遍べんの念仏ねんぶつ、 むなしくその利りを失うしなひて三さん塗ずに堕だ在ざいし、 現当げんとう二世にせの依え身しん、 つねに重じゅう苦くに沈しずみて永ながく楚そ毒どくを受うけん。 伏ふして乞こふ、 当とう寺じの諸尊しょそん、 万山まんざんの護ご法ほう、 証明しょうみょう知ち見けんしたまへ。 源空げんくう敬白けいはく。

◆上件ノ子細、一事一言以テ↢虚言ヲ↡設↢会釈0267ヲ↡者、毎日七万遍ノ念仏、空ク失テ↢其ノ利ヲ↡堕↢在シ三塗ニ↡、現当二世依身、常ニ沈テ↢重苦ニ↡永ク受ン↢楚毒ヲ↡。伏乞、当寺ノ諸尊、万山ノ護法、証明知見シタマヘ。源空敬白。

元げん久きゅう元年がんねん 甲きのえの子ね 十じゅう一月いちがつ七日しちにち  沙門しゃもん源空げんくう 在御判

元久元年 甲子 十一月七日  沙門源空 在御判

  わたくしにいはく、 執筆しっぴつ宰さい相しょうの法印ほういん聖覚せいかくなり。

  私云、執筆宰相法印聖覚也。▽