なんしんのほう 難信の法 きわめて信じ難い法という意。 本願救済の法は、 世間の常識的な道理を超越しているから、 自力にとらわれた心では信じ難い法であるということ。 そのことはまたこの法の尊高をあらわしている。 ¬小経¼ には 「一切世間のために、 この難信の法を説く。 これを甚難とす」、 異訳の ¬称讃浄土教¼ には 「一切世間極難信法 (文類聚鈔引文)」 と説かれている。 また親鸞は 「化身土巻」 において、 ¬小経¼ の隠彰の義について 「彰といふは、 真実難信の法を彰す」 と述べている。