0773蓮如上人仰条々連々聞書

 

行頭の「」が太いオレンジの条は、 ¬御一代記¼・¬空善聞書¼・¬実悟旧記¼ に見られないもの。

 条々目録

一 (1)本尊正教之事

一 (2)他流当流絵像・木像依用事

一 (3)上人御勧化万被略之事

一 (4)蓮悟に小名号被遊与時之仰事

一 (5)御勧化は別儀なき事

一 (6)仏法も勤の体たらくの事

一 (7)依↢入機↡御勧化あるの事

一 (8)人の心得直るを御悦喜の事

一 (9)人の機をくつろげて御勧化事

一 (10)天王寺土塔会人多被御覧て仰事

一 (11)同行の直をば無事也共可請乞事

一 (12)法敬坊被申同行の詞事

一 (13)仰云為仏法には御辛労共不思召事

一 (14)雖為正儀しげからんこと可停止事

一 (15)仏にも神にも馴ほど無敬事

一 (16)可被立仏法御念力の事

一 (17)仏説に信謗ありとゝけるに無疑事

一 (18)同行の前にての悦は名聞事

一 (19)法敬坊物語云志n深き人事

一 (20)存覚上人御作文物之不審事

一 (21)開山聖人御時の事を伺被申事

一 (22)慶聞坊に被仰ける戒文事

一 (23)かたきの陣の火を見て可↠見↠ ととの事

一 (24)無紋の小袖など御嫌の事

0774 (25)有↠紋小袖上下等御用意事

一 (26)往生は一人一人しのぎの事

一 (27)各機を曖申処に御勧化事

一 (28)おどろかす甲斐の雀の歌事

一 (29)信の上の称名はみな仏恩報謝の事

一 (30)念仏御申の心を法敬に御尋事

一 (31)西国の人安心被申時の仰事

一 (32)人を悪きと仰は信のなき事

一 (33)よき事も悪きになる事

一 (34)人の物を出す時可心得事

一 (35)仏法の座にて物を不↠云は悪事

一 (36) が のの従善被申事

一 (37)従善被申儀御物語事

一 (38)同善野村儀被申段御物語事

一 (39)上人何方御座候共不知事

一 (40)同上人廿五年忌に実如御夢想事

一 (41)瞻西上人の摂取不捨の告事

一 (42)冥加を蓮淳・蓮悟尋申御返事

一 (43)蓮悟杉原を取時の仰事

一 (44)兄弟中其外信のなきこと御歎事

一 (45)法敬坊の妻女信のなき段被申事

一 (46)不審と不信との差別事

一 (47)善如・綽如上人御両御代事

一 (48)仏法をば幾度もよく可↠聴と云事

一 (49)仏物を世上事につかふ覚悟事

一 (50)人が信をだにとらば可↠有↢御辛労↡との事

一 (51)名号を被↠遊人に被↠遣時事

一 (52)悪人を御勘気ありても御赦免の事

一 (53)安芸の法眼御赦免事

一 (54)奥州に当流の儀申乱人事

一 (55)御一期は人に信を取せ可↠被↠立↢法 を↡御存分の事

一 (56)御詠歌は為↢法門↡との被↠仰事

0775 (57)法敬坊に兄弟よと被↠仰の事

一 (58)極楽にまいるは推量に違事

一 (59)蓮悟夢想に連経の事

一 (60)同夢想「御文」事

一 (61)同夢想に家をば麤相成共可↠取↠信由の仰事

一 (62)同夢想に雑行雑修堅く被↠仰事

一 (63)同夢想に一大事との仰られ事

一 (64)同次夜夢想「御文」を肝要と被仰事

一 (65)同行をば可敬の事

一 (66)勤かるがると可↠ す常々仰事

一 (67)賀州御門弟 て↢将軍 の に↡語勘気事

一 (68)法物を ふ↢他人↡心もちの事

一 (69)法敬は御往生已後可有存命との被仰事

一 (70)御食物の時御恩を無↢御忘↡間 の ひ無↢御覧↡事

一 (71)無用の事無↢冥加↡子細の事

一 (72)蓮悟夢想に梅干のたとへの事

一 (73)同御病中御夢想存如上人仰の事

一 (74)対↢ して蓮淳・蓮 に↡御心中を御物語の事

一 (75)¬嘆徳文¼に開山の御名を直に不↢読申↡事 以の字事

一 (76)於↠堺「御文」被↢読聞↡事

一 (77)死せよと云死ぬるは有べし、 信は取がたしと被↠仰事

一 (78)秘事秘曲共可↠云事

一 (79)普請・造作を法敬被↢ じ申↡ き御返事

一 (80)越前国名号の焼て成↠仏事

一 (81)出口の御厨石見申詞を御感の事

一 (82)鳥さしの狂言御感の事

一 (83)開山聖人の仰を守申さるゝ高田坊主顕智の事

0776 (84)仰を守被↠申嶋田の唯道事

一 (85)蓮如上人母儀事

一 (86)同上人東山の辺御居住の事

一 (87) が りの従善大谷殿へ馳走の事慶聞坊事

一 (88) が りの従善大谷殿へ馳走の事慶聞坊事

一 (89)大谷殿儀山門同心連署の事

一 (90)上人御隠居等の事御修行の事

一 (91)同御病中御口内御煩の事

一 (92)法敬坊の物語豫慥物語分註↠之事

一 (93)慶聞坊龍玄事

一 (94)聖人御流は安心の儀 る↢仰立↡子 の之事

一 (95)人々信心一人成共可↠在↢決定↡御満足の事

一 (96)行前 り て不↠見↢足 を↡の仰事

一 (97)何事も仰は可↠成と可↠存事

一 (98)仏法は聴聞にきはまる事

一 (99)望このむ心肝要事

一 (100)人悪き事能成事ある事

一 (101)可↠改↠心は色を立よとの仰事

一 (102)奉法の座にて不↢物云↡不信の故なる事

一 (103)詞にも りの様なる儀は悪き事

一 (104)人の法を悦聞ては猶悦べき事

一 (105)人に「御文」をよみ聴聞させ申も報謝事

一 (106)ぬれたる物の日に干たるにて知↢他 の を↡事

一 (107)決定心の人たふとむは催↢ しに の↡よる事

一 (108)物を被↠下近付られて得↠信 す↢報謝↡ をもの事

一 (109)心得たると思ふは不↢心得↡の事

一 (110)願生の坊主蓮智信なきを被申入の事

一 (111)或人法敬坊に心得の通被申出の事

一 (112)法敬坊順誓於↢御前↡法儀方は申よき由被申事

一 (113)信を得てはさのみ悪時 る↠可↠ るの事

一 (114)仏法者の上にも違は有べき事

一 (115)仏恩の嗜と云子細事

0777 (116)珍物を調て不食のたとへの事

一 (117)弥陀の慈悲にあくべき儀なき事

一 (118)法には身を軽く持御恩をば重く可↠敬事

一 (119)仏法の威力といふ事

一 (120)南无阿弥陀仏のぬしに成れと被仰たる事

一 (121)思案の頂上と被仰事

一 (122)偽はいはじよき事はすべきと云事

一 (123)¬安心決定鈔¼被御覧事

一 (124)たふとむ人よりたふときと云事

一 (125)御食物等御用を成るゝ時の事

一 (126)仏法にすかざるは嫌也と被仰事

一 (127)不法の人仏法を病とする事

一 (128)法をばふかく心に可懸事

一 (129)聴聞は毎度宝を給すと存ずる事

一 (130)身あたゝかなれば法を忘るゝ由被↠仰事

一 (131)信あらば心詞柔軟なるべきの事

一 (132)善も悪も思付るは御恩と被仰事

一 (133)人の進上物御衣の下にて被↣ るゝ拝↢ まつ と↡事

一 (134)万のかなしき事も御恩と御悦事

一 (135)仏法者に近付ては損なき事

一 (136)蓮如上人は権化再誕と云事

一 (137)上人就「御文」実如上人へ御申段事

一 (138)仏法方万かるがると可有之との被仰事

一 (139)仏法と世体とは嗜によると云事

一 (140)親の遺物をば取て仏法を可信との被仰事

一 (141)信をえずして悦ばんと云は全なき事

一 (142)本寺をば開山聖人の御座所可奉敬事

一 (143)辛労もせで取↠徳と云儀についての事

0778 (144)我よきになれば御恩を忘るゝ事

一 (145)宿善ありがたしと可↠云事

一 (146)他流は法にあふを宿縁と云事

一 (147)当流には信心の一儀を申立るを法門と云事

一 (148)真宗一流の内に法を謗ずる人の事

一 (149)愚者三人智者一人と云事

一 (150)¬安心決定鈔¼の儀肝要と被↠仰事

一 (151)仏恩をありがたしと可↠存之事

一 (152)家を作らば只 らだにぬれずはの仰事

一 (153)当流に奉公する身は有がたき事

一 (154)坊主達我身を教化せぬは浅間敷事

一 (155)道宗に「御文」は取落の儀ありとの仰事

一 (156)法敬坊於↢仏法者前↡語り申は ら在と被↠申事

一 (157)不信の人に大事聖教は如何之仰事

一 (158)懸字をば可↢懸見↡之由仰事

一 (159)是にある身は取はづして可↠成↠ に由仰事

一 (160)高田顕智 り↢聖人の仰↡被↠申事

一 (161)門徒の人を悪ろくは不↠可↠申のこと事

一 (162)開山御時御門徒を客人と被↠仰事

一 (163)聖人は遠国の衆に御見参の時肴酒等具被仰付事

一 (164)上人関東御修行之儀被↠仰事

一 (165)悪人のまねより信心の人のまねすべき事

一 (166)存覚上人は勢至の化身と云事

一 (167)存覚制作は上人の御作を仰崇事

一 (168)同辞世御詠歌事

一 (169)陽陰の気のたとへ宿善の事

一 (170)上人紙ぎれにて被↠仰↢冥加 を↡事

一 (171)御病中の間金言被↠仰事

一 (172)同時慶聞坊に被↠仰事

一 (173)経の上不↠置↠物事

一 (174)同常々仰十悪・五逆も廻心の事

0779 (175)山科の御坊にて仮屋をたゝき被↠上ての仰事

一 (176)信心決定年月日忘たる事

一 (177)善宗 下間駿河入道

一 (178)赤尾道宗事光明事

一 (179)光明事

一 (180)於吉崎御坊幸子坊被申入事

一 (181)幸子坊与法敬坊於相坂申事

一 (182)百四十文御志申女性事

一 (183)同上人極寒御衣装被召替事

一 (184)於江州金森同上人軍勢中被通事

一 (185)本泉寺蓮乗と妹寿尊比丘尼事

一 (186)同蓮乗進退事

一 (187)順如上人事

一 (188)上人御法談間被詠事

一 (189)同上人御往生兼被知召事

一 (190)信心決定一念儀蓮悟被得御意事

一 (191)豫夢想事

一 (192)師匠の切檻は可直心得との事

一 (193)本泉寺勝如禅尼事

一 (194)東山本願寺御坊事

一 (195)実如上人多武峯御参詣事

一 (196)実如上人御骨変五色事

一 (197)実如御往生時人々捨身事

一 (198)上人御往生時自害人事

一 (199)上人の時 けい旦国人参事

一 (200)同上人朝夕御あやまちをも驚思食事

一 (201)春日局後生事

一 (202)深草浄西せい寺後生事

一 (203)邪法申人不及殺害事

一 (204)実如上人御時御内仁等無殺害事

一 (205)御時江州志人風吹夜縄事

一 (206)同国の人小石取持事

一 (207)同州人々奉菜事

 

条々連々聞書 一巻

隠倫兼俊

(1)

一 上人仰られ候ひしは、 本尊は掛やぶれ、 聖教はよみやぶれと、 対句に仰られ候。

(2)

一 他流には、 名号よりは絵像、 絵像よりは木像と云也。 当流には、 木像よりは絵像、 絵像よりは名号と云也。

(3)

一 北殿 御本寺 野村御坊 にて法敬坊に対せられて蓮上人被仰候は、 我は何事も当機をかゞみ被思召、 十ある物は一にするやうに、 かるがるとして理のやがて叶様にする也。 是を人が勘へぬと仰られ候。 「御文」 等をも近0781年は御ことばすくなにあそばされ候。 今は物を聞内にも退屈し、 物を聞おとす間、 肝要の事をやがてしり候やうにあそばされ候の由仰られ候。

(4)

一 法印兼縁 本泉寺蓮悟 幼少の時、 二俣にてあまた小名号を申入し時、 信心をやるぞやるぞと被仰候。 信心の体名号にて候よし被仰侍りし也。 今思合候との義に候し。

(5)

一 上人より御相続の義は別義なき也。 只弥陀をたのむ一念之義より外は別義なく候。 是より外は御存知なく候。 いかやうの御誓言もあるべき由被仰侍りし。

(6)

一 同上人被仰候は、 仏法は勤にてしれ、 ふしはかせもしらで能すると思ふ也。 つとめのふしわろきよしを被仰、 慶聞坊をいつも取つめ被仰つる由候。 それに付て蓮上人被仰候。 一向にわろき人はちがひなどゝ云事もしらず。 たゞわろきまで也。 悪き共仰事なき也。 法義をも心にかけ、 ちと心得もある上のちがひが、 事の外の違也と被仰候之由候也。

(7)

一 又仰に云、 我は人の機をかゞみ、 人に随て仏法を御きかせ候由被仰候。 何事にも人の数寄なる事をなどを申させられ、 うれしと存候処にて、 又仏法の事を被仰聞候き。 色々に御方便ありて、 人に法を御きかせ候事に候つる也。

(8)

一 ある人に御尋候しは、 そなたの坊主は、 心得のなを0782りたるを嬉く存ずる歟と御尋候へば、 申されたるは、 誠に心得をなをされ、 法義をも心にかけ申され候間、 一段ありがたく嬉敷存候由申され候時被仰候は、 我は猶嬉敷思ふよと被仰候き。

(9)

一 おかしき事の能をもさせられ、 仏法に退屈仕候者の心もくつろぎ、 其気をもうしなはれて、 又あたらしく仏法を被仰候き。 寔に善巧方便にて、 難有事也。

(10)

一 天王寺の土塔会に、 人の多きを御覧ぜられて被仰候しは、 あれほど多き人どもの皆地獄へおつべし、 不便のことゝ思食さるゝ也。 されどもその中に御門徒の人は仏になるべし、 難在事也取れ仰し也。

(11)

一 同行のたとひなき事也とも、 人の申されなをされ候事候はゞ、 当座には領掌すべし。 当座に詞を返すは悪也。 ふたゝびと人の云ざる也。 人の云事をば只ふかく心用すべき也。 是に付て或人、 相互に悪事をば申すべしと、 契約候し処に、 則或人あしき様なる事ありつれば、 同行の聞付て申されければ、 我は左様に存候つれ共、 人申す間左様に仕候と申されき。 此返答は悪との事に候。 さなき事なりとも、 同行の申され候はゞ、 当座は尤と可申と也。

(12)

一 法敬坊順誓申されけるは、 常には其人の前にてはいはずして、 かげにてうしろごとをいふ事とて、 尋常の人は腹立する事也。 されども我等がわるき事あらば、 うしろごとになりといはれ候へ、 悪時あらばいはれて直したしなむべしと也。 只我悪きことばをいはれて、 心中をなをすべき由ありし也。 すぐれたる心もちにて侍りし也。

(13)

一 上人被仰候は、 仏法のためと思食候へば、 何た0783る御辛労をも御辛労とは思食れぬ由被仰候。 御心まめにて、 何事も御沙汰候の由に被候也。

(14)

一 又仰に、 仮令正儀たりとも、 しげからん事をば停止すべき由の仰事なり。 これは仏法方に付ての儀也。 まして世間の儀は停止候はんずる也。 弥増長すべきは信心也と被候候し也。

(15)

一 又云、 神にも仏にも、 馴れば手ですべき事を足にてするぞと、 常々被仰候。 如来・上人・善知識にも馴申ほど弥渇仰の心をふかくはこぶべき事なりと被仰し事也。

(16)

一 上人御病中に被仰しは、 御一代に仏法を是非ともに御再興あらんと思召たる御念力一にて、 加様に今まで皆々心安くある事は、 此法師が冥加に叶ふによりての事なりと、 御自証ありし字也。

(17)

一 仏説に信謗あるべき由説をき給へり。 信ずる者ばかりにて謗人なくは、 ときをき給ふ事いかゞと思ふべきに、 はや謗ずるもの有うへは、 信ぜんにをひては必ず往生決定との仰せなり。 ¬歎異抄¼ 見歟

(18)

一 同行の前にて悦は、 是名聞也。 信の上は一人居て悦べき也。

(19)

一 法敬坊の物語云、 或人人々寄合、 雑談ありし半に、 或人風度座を立ける人ありし。 聖人い開山歟親-歟かにと仰らけれ0784ば、 一大事のきう用ありとてたゝれけり。 其後、 前日はいかに風度御立候やと問申されければ、 仏法の物語を約束申たる間、 あるもあられずして、 罷り立たると申されけり。 仏法に志あらば、 加様にぞ心がけの有べき事ぞと物語なりける。

(20)

一 野村の御坊南殿にて存覚聖人御作分の聖教の内に不審の義理の事ありて、 蓮悟 本泉寺 、 蓮上人へ伺申されければ、 蓮聖人仰られけるは、 名人のせられける物は相違したる事あれども、 其まゝ置事也。 是が明誉の事也と仰られけり。

(21)

一 又或人申されけるは、 開山鸞聖人の御時の事を伺て、 是はいかにとしたる子細候やと申されければ、 に、 我も不知事也。 何事も何事もしらぬ事も、 開山聖人させられ候の義は、 是も不審のやうなる事も其まゝをかれ御事也と、 蓮被仰し事也。

(22)

一 上人御病中には、 度々慶聞坊龍玄に被仰事あり。 「賊□俗ばく歟の比丘は王遊に繋を脱、 乞食の沙門は鵞珠を死後にあらはす」 と云戒文ありと、 たびたび仰られ候由被申候し也。 これは、 滅後に不思議をあらはさるべきとの仰也と侍りし也。

(23)

一 敵の陣にともす火を、 火にてなきとは思はず。 いかなる人なりとも、 御詞のとほりを申、 御詞をよみ申さば、 信仰し、 うけたまはる人は信をうべき事なりと 云々

(24)

一 又云、 上人、 無紋の物を著する事を御きらひ也。 殊勝さうにみゆるとの仰也。 又衣の墨の黒きをも御きらひ也。 黒き衣をきて御前にまいれば、 仰に、 衣文た0785ゞしき殊勝の御僧の御出候とぞ被仰、 いやいや我は殊勝にもなし、 たゞ弥陀の本願こそ殊勝に候なれと被仰也。

(25)

一 又紋のある小袖をさせられ、 めさるべきとて御座敷のさほに被懸て被置候し御往生の春の事也なり。 又億こうの上下かみしもをも一具させられ、 同さほにかけられをかるゝ也。 是もめさるべきとの儀にて侍りし也。 終にめされずして各にみせられ候き。

(26)

一 往生は一人一人のしのぎ也。 一人一人仏法を信じて後生をたすかる事也。 余所ごとの様に思ふこと思へば、 我身をしらぬ事也と被仰也。 円如も此儀常々仰也。

(27)

一 南殿にて人々寄合、 心中を何かとあつかひ申所へ、 蓮聖人御出ありて、 何事を云ぞ、 たゞ何事の扱もなく一心に弥陀をうたがひなくたのむばかりにて、 往生は仏の御かたより定ましますぞ。 其支証は南無阿弥陀仏よ。 此上は何事をあつかふべきぞと被仰候也。 不審などを申にも、 多事を只御一言にてはらりと不審もはれ申事にて侍りき。

(28)

一 仰に又曰、「おどろかす甲斐こそなけれむら雀 耳なれぬればなるこにぞる」、 此歌を常々引かせられ被仰て、 只人は耳なれ雀なり、 おどろかぬ心あさましゝとの仰也。

0786(29)

一 或人南殿にて起ざまに、 何心なく念仏を申されければ、 きこしめされて、 何と思て念仏をば申たるぞと御尋ありければ、 ふと何となく申たると申ければ、 仰云、 信のうへには何ともあれ、 念仏申すは報謝となるなりと存ずべし。 皆仏恩になる也と仰也。

(30)

一 同南殿にてのうれんを打あげられて御出候とて、 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と被仰候て、 法敬は此心しりたる歟と御尋ありければ、 何とも存ぜずと申されければ、 是は我を御たすけ候、 御嬉しやたふとやと申す心よと仰事ありき。

(31)

一 又西国の人、 安心の一とほりを被申入ければ、 御返事に申され候ごとく心中候はゞ、 それが肝要よと被仰侍りき。

(32)

一 又信をとらぬによりて人はわろきぞ。 たゞ信をとれと被仰候き。 善知識のわろきと被仰候は、 信のなき事をわろきと被仰也。 或人を、 蓮上人、 言語道断わろきと被仰候処に、 其人申されて云、 何事も御意のごとくと存候と申され候へば、 被仰云、 ふつとふつとわろき也、 信のなきはわろき也と被仰侍りき。

(33)

一 又仰云、 よき事をしたるがわろき事あり、 わろき事をしたるがよき事あり。 よき事をしても、 我は法儀に付て好事をしたると思ひ、 我と思心あれば悪き也。 あしき事をしても、 心中をひるがへし本願に帰すれば、 わろき事をしたるがよき道理になる由被仰侍りき。 又云、 まいらせ心がわろき也と被仰候き。

(34)

一 又仰云、 思よらぬ人が分に過て物を出し候はゞ、 一0787は子細あるべきと思べし。 我心ならひに人に物を出せばうれしく思程に、 何ぞ用を云べきと思ふ時は、 人が左様にする也と被仰き。

(35)

一 世間の物語ある座敷にては、 結句法義の事を云事もあり。 左様の段は人なみたるべし。 心には由断あるべからず。 又は仏法の讃談など云時、 一向に物をいはざる事大なる違なり。 仏法讃嘆とあらん時は、 いかにも心中をのこさず、 相ひ互に信不信の儀を、 談合すべき事なりと仰事也。

(36)

一 金森の従善に、 或人申されけるは、 此間は、 さこそ徒然に御入候らんと申ければ、 善申されしは、 我身は八十に余まで徒然と云事をしらず。 その故は弥陀の御恩のありがたき程を存じ、 又和讃・聖教等を拝見申候へば、 心面白し、 又たふとき事充満するゆへに、 徒然なることを更に不知と申されき。

(37)

一 従善申され候とて、 蓮上人仰られ候しは、 或人、 善の宿所へ行けるに、 はきものをもぬぎ歟候はぬに、 仏法の事申かけられ候ひぬ。 或人申され候は、 履をさへぬがれぬに、 いそぎ加様には何とて仰候ぞと、 人の申されければ、 善の申されけるは、 出る息は入をまたぬ浮世なり、 もしはきものぬがぬ間に死去し候はゞ、 如何候べきと申され候き。 仏法の事をば、 加様にさし急げと被仰候き。

(38)

一 上人、 善の事を被仰しは、 いまだ野村の御坊、 其沙汰もなき時に、 神無森をとおり国へ下向の時、 馬よ0788をりられ候て、 野村の方をさして、 此とおりにて仏法がひらけ申すべしと申され候しと候き。 或人の申事に、 是は年よりて加様の事を申され候など申ければ、 終に御坊御建立ありて繁昌は不思議の事と仰られき。 又従善は法然聖人の化身なりと、 世上に人申つると、 同被仰候き。 彼往生は長享二年八月廿五日なり。 齢も満九十歳なりき。

(39)

一 上人、 東山を御出ありて、 何方に御座候とも、 人不存候し比、 善方(従善) 々尋申されければ、 有処にて御目にかゝられ候き。 一段御迷惑の体にて候つる間、 蓮上人にも定て善かなしみ申さるべきと思召れ候へば、 善ほかと御目にかゝられ、 あらありがたや、 はや仏法はひらけ申べきよと申され候。 終に此詞符合せり。 善は不思議の人也と、 実如上人も度々被仰事侍りき。

(40)

一 大永三年三月始比、 蓮上人廿五年忌のころ、 実如上人御夢想御覧候き。 御堂の上壇の南の方、 蓮上人御座候て、 紫の御小袖をめされ、 実如へ向まいらせられ被仰しは、 仏法は讃嘆・談合に極たり。 能々讃嘆すべき由、 堅被仰けり。 寔の御夢想なりき。 然ばその年、 殊讃嘆の儀を肝要と仰事ありき。 仏法は一人居て悦はう也。 一人居てさへたうとし、 まして二人ともありては弥ありがたかるべき事也。 只仏法は寄合寄合讃嘆肝要と被仰事也。

(41)

一 雲居寺の瞻西上人といひし人は、 摂取不捨の事を不知とて、 本尊に向居てねぶり居て、 驚き立んとせられしが、 我衣のすをを本尊の阿弥陀仏ふまへありて、 立いでんとせしがさもせられざりければ、 其時摂取不捨と云ことばさとりしられたりと、 蓮上人物語あり0789し也。 摂取と云は、 にぐる者をとらへてをき給やうの事とぞ知られけると、 御物語ありし事也。

(42)

一 上人御病中に、 蓮淳 願証寺・蓮悟 本泉寺 御前にありて、 ある時被申入候は、 冥加と云ことは何と心得申べきと申入られければ、 仰に、 冥加に叶と云は、 弥陀をたのむ事よと被仰侍りと 云々

(43)

一 同上人御存生の時、 和泉の堺にて椙原を皆々買徳ありけるに、 蓮悟も取侍りしを聞召て、 加様の物は我方にもある物を、 無用の買事よと被仰の時、 蓮悟、 自物にて取申たると答申さるゝの処に、 被仰けるは、 それは我物か、 悉く仏物也、 如来・聖人の御用にもるゝ事有べからずとぞ被仰侍ける。

(44)

一 上人御病中に被仰けるは、 御自身何事も思食のこさるゝ事なし。 思召事の不↠成といふ事なき也。 それにつきて御往生ありとも、 御身には思食残さるゝ事なし。 但兄弟中、 その外誰々も信のなきをかなしく思食候。 世間にはよみぢのさはりと云事あり。 たゞ信のなき事、 これを歎き思召候よしを被仰候と也。

(45)

一 法敬坊に、 或人不審せらるゝ事候き。 是程仏法に御心をも入られ候に、 法敬坊のあま御前ごぜの不信なるは、 いかゞの儀候の由人のいはれて候へば、 法敬坊申され候は、 不審はさることなれども、 これほど朝夕 「御文」 をよみきかせ申候に、 おどろかぬ心中は、 何とて法敬が申分にて聞入候べきと申されきと 云々

0790(46)

一 上人被仰しは、 不審と云と一向しらぬ事とは各別也。 知らぬことを不審と云は、 いはれなく候。 物を分別して、 あれはなにと、 是はいかゞと云やうなるは不審にて候。 子細も知らずしてあるを、 不審と云はわろし、 まぎらかし云はしかるべからず候とぞ仰らる。

(47)

一 善如上人・綽如上人両御代の事、 蓮上人被仰候は、 両御代は威儀を本に御沙汰候しと被仰。 然者、 今に御影二福御座候。 袈裟と黄衣にて候。 然ば蓮上人の御時、 あまた御流にそむきたる本尊已下、 風呂のたびごとにやかせられ候。 此二幅の御影をも焼せらるべきにて被取出候つるが、 いかゞ思食召つるやらん、 表紙に書付を、 よし・わろしとあそばされて、 取て置せられ候事を今思案候へば、 御代の内さへ加様に御違候。 ましていはんや我等式者は違事而已のみあるべき間、 一大事と存じつゝしめとの御事と今思食あはせらるゝ由の仰事なり。 又よし・わろしとあそばされ候事、 悪と計あそばされ候へば、 先代の御事にて候を左候へば、 いかゞと被思召、 加様にあそばされ候事にて候と被仰けると也。 又前々住上人の御時、 あまた直近の旁ちがひ申事候し。 弥一大事の儀候。 仏法方の事をば、 心をとゞめて細々人にとひ申心得べきの由被仰事に候き。

(48)

一 仏法に厭足なければ、 法の不思議を聞といへり 文字いかん。 同上人の仰云、 たとへば世上に我数寄このむ事をば知ても知ても、 猶能しり度おもひ有て、 人に問、 いく度も数奇の道をば聞もの也。 猶仏法の事おば、 幾度きゝてもあかぬ事也。 知ても知ても存じたき事也。 仏法の道をば、 たびたび人に問きはめ増信すべき事なる由被仰也。

0791(49)

一 世間へつかふ事は、 仏物を徒にする事よと、 おそろしく思ふべし。 さりながら仏法の方へはいか程も物をあかぬ道理なり。 それは又報謝にも成べしと也。

(50)

一 堺にて蓮上人へ蓮悟、「御文」 を被申候時被仰云、 年も寄候に、 むつかしき事を云よと被仰候て、 後に仰候は、 仏法だに信ぜば、 いか程なりともあそばしてたまはるべきよしを被仰侍りし也と 云々

(51)

一 同堺の御坊に蓮上人、 夜更て蝋燭をともされ、 名号を遊ばされき。 其時被仰けるは、 老体にて手もふるひ、 目もかすみ候へども、 明日越中へ下と候程に、 加様に被遊候。 一日も堪忍失墜にて候べき間、 御辛労をかへりみられず、 人に苦労をもさせ候はで、 信をとらせたく思食候由被仰候き。

(52)

一 蓮如上人は、 何たる者もあはれみ給、 不便に被思食候。 大罪人とて人をころし候事、 一段かなしみ御あはれみにて候し。 存命もあらば心中をなをすべしと被仰候て、 御勘気候ても、 心中だになをり候へば、 やがて御宥免ありき。

(53)

一 安芸法眼蓮崇、 加賀国をくつがへし、 曲言に就て、 御門徒をはなされ候。 蓮上人御病中に、 寺内へのぼり御侘言を申され候へども、 取次人もなく侍りし。 其折節に、 蓮上人風図仰出され、 安芸をなをさうと思よと被仰侍りき。 兄弟中各被申事には、 一度仏法にあ0792だをなし申人にて候へば、 いかゞと被申候へば、 被仰事には、 それよ、 浅間敷事を云よ。 心中だになをらば、 何たる者なりとも、 なをすが規模なり。 悪人をたすけまします弥陀の本願の御意趣なりと被仰き。 各さゝへ申度心中にて侍しか共、 有所をも尋出して召出の由、 しきりに仰事ありしかば、 召出されて御赦免ありき。 御前へ被参て感涙をながし、 前後をも亡ぜらるゝ程の体にてぞ侍りき。 然ばありがたき気縁にて侍るぞ、 各被申ける。 三月廿五日に御往生ありけるに、 やがて御中陰の初つかた三月廿八日やらんに蓮崇往生あり、 不思議なりし事共也。 宿善の程可↠申やうもなき難有事也。

(54)

一 奥州に御流の儀を申まぎらかされ候人を聞召れて、 蓮上人、 奥州の浄祐を御覧ぜられ、 以外に御腹立ありて、 さてさて開山聖人の御流を申乱す事の浅間敷さよと被仰て、 御歯をくゐしめられて、 さて切きざみてもあくかよあくかよと被仰候て、 仏法を申乱す者をば、 一段浅間敷咎よと被仰けり。

(55)

一 又仰云、 御身の一生涯御沙汰候事は、 皆々仏法にて、 御方便の御調法のみにて侍りて、 人に信をとらせらるべき御はかりごとばかり也と被仰事也。

(56)

一 同御病中に被仰云、 今我云ことは金言也。 かまへてかまへて、 能々心得よと被仰き。 又御詠歌の事は、 一字につゞくるにてこそあれ。 是みな法門にてあるぞと仰有けり。

(57)

一 又順誓に対し被仰事には、 法敬とは兄弟よと仰られけり。 法敬坊被申事には、 是は冥加もなき御事と被申侍れば、 蓮上人仰には、 信をえつれば、 前に生るゝ者0793は兄、 後に生るゝ者は弟よ。 法敬とは兄弟よと仰られけると 云々。 「信心を一同にうれば、 四海皆兄弟よ」 (論註巻下意) と曇鸞和尚の要文を被仰ける也。

(58)

一 又南殿の山水の庭の縁の牀の上にて各へ被仰事には、 物を思ひたるより大きにちがうと云は、 極楽へ参りての事也。 爰にて推量しつゝありがたやたうとやと思ふには、 物の数にてもなし。 彼土に生じての歓喜は、 ことのはもたえたる事よと被仰し事也。 尤さこそと難在事也。

(59)

一 文亀三年正月十五日の夜、 蓮悟 本泉寺 夢に蓮上人に向奉手侍りしに被仰云、 徒にある事あさましく思召候へば、 稽古かたがたに、 せめて経を一巻、 日に一度、 寄合みなみなよみ申せと被仰、 世上に空く月日を送る事を悲く思召ゆへと被仰と見奉られければ、 それより夏九旬の比まで、 日に一巻連経をよませらるゝ也と 云々

(60)

一 同夢云、 同年極月廿八日夜、 蓮上人、 御衣・袈裟にて奥の障子をあけられ御出の間、 御法談を聴聞申べき心にて候処に、 つい立障子の様なる物に、 「御文」 の詞のあるをよみ申と覚えしを御覧候て、 それは何ぞと御尋候間、 「御文」 にて候由申入候へば、 それこそ肝要よ、 能信仰してきけよと被仰けりと 云々

(61)

一 又翌年極月廿九日夜の夢に云、 蓮上人被仰云、 家をば能作らで、 おかしくとも信心をよくとりて念仏申0794べき由を、 堅被仰と侍りきと 云々

(62)

一 又夢云、 近年、 大永三年正月朔日夜、 野村の御坊南殿にて蓮如上人仰云、 仏法の事種々被仰候て後に、 田舎には雑行雑修の方を、 堅申付べしと被仰と覚侍りしと 云々

(63)

一 同夢云、 大永六年正月五日夜、 蓮上人被仰云、 一大事にて候。 今の時分がよき時にて候。 爰を取はづしては一大事と被仰候を、 畏たりと御うけ申候へば、 只其畏たりと云にては成候まじく候。 唯一大事にて候由被仰と覚侍りき。

(64)

一 次の夜の夢に云、 蓮上人仰事には蓮誓に仰候。 吉崎にて当流の肝要の事を習候つるに、 一流の依用なき聖教なんどを広く見て、 当流をひがざまにとりなし候事にて候。 幸に肝要を抜候聖教候。 是が一流の極秘なりと、 吉崎にて蓮上人え習申候と、 蓮誓 光闡坊 光教寺也 にも被仰しと見侍りきと 云云

私曰、 加様に夢等をしるす事、 蓮如上人御逝去の後なれば、 彼御一言をも大切に存候へば、 加様に注之申也。 夢想に告被仰事の金言なるあまり、 まことの仰と存ずる条、 是を注侍り。 誠の夢想とは如此の条々也。 総別妄想なりけれど、 権者の御覧ずる儀と、 如此又権者の御告は霊夢とも瑞夢とも申べし。加様に権者の被告知ところの夢想、 幾度も可州置事也 此六ヶ条蓮悟被注置候事を書付侍る也

(65)

一 上人仰云、 仏法の讃嘆の時、 同行をかたがたと申は平外なり。 御方々かたがたと申べき由被仰けり。

(66)

一 同仰云、 雨雪もふり、 又炎天の時分は、 言など長0795々敷は不可然、 はやくかるがるとて、 人をたゝせ候が能候由被仰けり。 是も御慈悲にて侍るなり。 又常々の仰には、 御身は人にしたがはれて、 仏法を御すゝめ候と被仰候きなり。 御門徒の身として如御意ならざること、 中々浅間敷事ども、 申もをろかなる儀也。

(67)

一 将軍家常徳院殿 義尚 よりの儀にて、 賀州一国の一揆等、 御門弟の衆を御門徒を放さるべき由、 度々仰事ありき 文明四之比。 賀州居住兄弟中も召上られき。 蓮上人被仰事には、 賀州内の御門弟を可被放之由仰出され候事、 御身をきらるゝよりもかなしく被思食之由仰事ありき。 何事も知らざる尼入道の類の事迄も思食され候へば、 何とも御迷惑此事に極候由被仰侍りき。 御門徒をはなさるゝと申事は、 善知識の御上にては一段御迷惑に、 かなしく被思食事にて候由被仰たる事に候。

(68)

一 上人被仰て云、 御門徒衆はじめて物をまひらせ候を、 他宗の人に被出候儀悪候。 一度も二度も御受用ありて、 後は可然の由被仰候。 如此の子細は存知もよらぬ事にて候。 弥仏法の御ゆふ、 御恩をばをろそかに不可存事にて候。 驚入存事也。

(69)

一 法敬坊、 大坂の御坊へ被参候処、 蓮上人被仰けるは、 御往生ありとも、 法敬は十年もいくべしと被仰けり。 然而何かと被申けれども、 をし返、 只いくべしと被仰つる也。 されば御往生ありて一年も存命候つる時、 或人云、 蓮上人被仰しごとく存命候は、 命を蓮上人より御あたへ候事にて候と、 人の仰候つれば、 誠にさ0796にて候とて、 手を合、 ありがたき由申され候き。 それより後、 蓮如上人仰のごとく、 十年存命候。 誠に冥加に叶はれ候つる不思議なる人にて候と。 云云

(70)

一 上人は、 物をきこしめし始てより、 きこしめしはつるまで、 如来・聖人の御恩を御わすれなし。 御膳を持てまいらるゝを御覧ぜらるゝより、 はや御恩を思召出されてきこしめし候間、 御忘なき間、 御食物の塩の一段とからきをも、 又あまく塩のなきをもきこしめし付られず侍りき。

(71)

一 上人は、 毎事に無用なることを仕候義、 冥加なき由、 何事に付ても被仰しと也。

(72)

一 享禄二年十二月十八日の夜、 蓮悟夢に、 蓮上人、 「御文」 をあそばし下され候と見、 其中の御詞に、 梅干のたとへを遊され侍りき。 梅干の事をいへば、 皆人の口に一同にすし。 一味の安心はか様にかはるまじき也。 「同一念仏無別道故」 (論註巻下) の文の心にて候つるやうにおぼえ侍るなりと物語候き。

(73)

一 同蓮上人御病中に、 正月廿四日に被仰しは、 前住存如上人の早々我に乞と、 左の御手にて御まねき候。 あらありがたやと、 くりかへしくりかへし被仰候て、 御念仏御申候程に、 各御心たがひ候てばし、 加様にも仰候歟と存候へば、 その儀にてはなくして、 御まどろみ候御夢に御覧ぜられ候由被仰候処にて、 各安堵せしめ候き。 是又あらたなる御告と、 皆々申相候ける。

(74)

一 同正月廿五日に、 蓮淳 顕証寺・蓮悟 本泉寺 両人に対せられ被仰候は、 前住存如上人より御代を譲被申てより以来の事共、 種々被仰、 御一身の御安心のとおりを0797御物語ありけり。 一念に弥陀をたのみ御申候て往生は一定と思召され候。 それに付て、 前住の御恩にて、 今日まで我と思ふ心を持候はぬがうれしく候と被仰候き。 各も誠に有がたくも、 又は驚入申候き。 我人、 加様に心得申てこそ、 他力の信心決定申たるにてはあるべく候へ。 弥一大事までの儀に候と申侍き。

(75)

一 ¬嘆徳の文¼ に、 親鸞聖人と申せば、 その恐あるゆへに、 祖師聖人とよみ候。 又は開山聖人ともよみ申も、 をそれを存ずる子細にてありと被仰侍りき。
唯聖人と直に申せば、 聊爾なり。 又親鸞と申も、 聊爾歟。 開山とは、 略しては申べき歟との事に候。 たゞ開山聖人と申てよく候との事にて候き。
¬嘆徳文¼ に、 「以て弘誓に託す」 と申ことを、 「以て」 を抜てよまず候と 云々 以の字近繁と云心歟

(76)

一 上人、 堺の御坊に御座の時、 蓮淳参上の時、 御堂にをひて卓の上に 「御文」 を被置て、 一人二人、 又五人十人の被参候人々に対し、 「御文」 よませられ候。 其夜、 蓮上人御物語の時仰られ候。 此間、 面白事を思出て候。 堂にをひて一人なりとも来らん人にはよませてきかせ候へ、 有縁の人は信をとるべし。 此間、 面白事を思案し出たると、 くれぐれ被仰候。 さて 「御文」 肝要の事と、 弥しられ候との事に候。

(77)

一 又仰云、 只今なりとも、 我、 しねといはゞ、 死ぬる者は有べく候。 信をとる者はあるまじきと被仰候と 云々

0798(78)

一 同又仰云、 大坂の御坊にての事也。 各に対せられて被仰云、 一念に凡夫の往生をとぐる事は秘事・秘曲にてはなき歟と仰侍りしと 云々
・ 此信の御釈には 「長生不死の神方、 欣浄厭穢の妙述」 (信巻) とのたまへり。 聖人のたまへる也と被仰事。

(79)

一 又普請・造作のありし時、 法敬坊申され候は、 何も不思議に、 御眺望等も御上手に御座候由を申され候へば、 蓮上人被仰事には、 我は猶不思議なる事を知て候。 凡夫の仏に成事をしりたるよとぞ仰られけるなり。

(80)

 蓮上人御在生の砌、 越前国豊原寺の麓に  小黒歟在所名忘候 在所に、 志の人、 蓮如上人御筆の名号を所持す。 然るに不慮に火事に屋を焼侍れば、 名号も焼たり。 かなしみ歎けれども甲斐もなし。 あまりのかなしさに、 焼たりける名号の灰を箱に入置たりしに、 一夜にその灰三尊まで阿弥陀如来の金仏となる。 各これを不思議と見奉て、 このまゝ安置せんもいかゞとおもひて、 持て上りて、 蓮如上人へ上件の子細申上て、 彼三尊あまりに不思議の由申上たりしに、 御覧ぜられて、 是は不思議にあらず、 凡夫の仏に成こそ不思議なれ、 これは不思議にあらず、 とくとく持て下るべしと被仰て、 追下されけり。 不思議に在がたき事とぞ、 各申あひける。

(81)

 河内国出口村の坊は、 御厨みくりや石見入道願人にてとり立たる坊、 その外近所の坊々も、 此石見光善こゝろざしの仁にてとり立らるゝ人也。 その申さるゝ詞にいはく、 かうべ乱杭らんぐいはふらるゝ人共仏法の御難はつかまつり候まじと申たりしを、 蓮上人事の外に御感ありし詞也0799とて、 各物語候し也。 常々又御褒美ありて、 彼仰出て侍りしと也。

(82)

 前住存如上人二十五年忌 文明十三 山科にて御沙汰ありけり。 御仏事一七日結願の已後に四日申楽の能ありし時、 狂言にさい鳥さし鳥をさゝんと心を入まゝに、 身に著したる衣装もみなみなぬぎてやり、 腰の刀脇指もみなみなやりたるも覚ず、 鳥さし鳥をにがしたるあげくに身のはだかんる事を思付て侍る。 此狂言を二日めに仕りたるを蓮上人御感ありて三日めに又させられけり。 是を後にも被仰出、 鳥をさゝんと心にかけて、 何も不覚不知は殊勝なりと仰られ、 加様に仏法に心を入てこそは仏には成べけれと被仰侍りし事也。

(83)

 開山聖人は船きらひにて御座し也。 舟には乗まじき物なりと被仰けり。 然すを高田専修寺顕智仰をまもりて、 都への上下にも舟に不被乗侍りし也。 舟にてわたらで不叶所にては被乗侍りつらんなれど、 総じては乗まじきと、 仰を心中に、 何事も守り申されし人也と、 蓮上人御物語のよし、 各語り申されしなり。

(84)

 賀州嶋田村に唯道とて、 仏法を心に入し人ありしが、 蓮上人の仰をふかく信じたてまつる人にて侍りし。 病中なる由を聞召、 中風気の由申侍りしかば、 仰に、 加賀の山中の湯に入べし、 中風によき湯聞及べりと仰られし間、 山科殿より下向して、 其まゝ在所へもゆかず、 直に山中の湯に入、 三日三夜つめて居られけ0800り。 唯道の親類共きゝて、 いそぎ行て、 先食物を湯の中へ持せ、 食せさせ侍りつゝ、 さて何とて加様に湯には入つめらるゝぞと問ければ、 蓮上人我等が病気を聞召されて山中の湯にいれと被仰侍りければ、 仰を忝く存ずるまゝ、 如仰と思つゝ、 加様に入なりとぞ語られける。 仏法者は加様に仰を守り申されけるなり。

(85)

 上人の御母儀は化人にてましましけり。 無疑、 石山観世音菩薩にてぞおはしける。
上人六歳のとき、 我は是にあるべき身にあらずとて、 応永廿七年十二月廿八日、 東山の御坊 ろの妻戸より唯一人はしり出給ひしが、 行方しらず也給なり。 御比上人六歳の寿像を絵師に画せ、 表襃衣までさせて、 とりて出給ふ。 我は九州豊後国のともと云所の者なりとぞ宣ける。 彼所や観音の由緒の何とぞ侍らん。 上人御成人の後に、 人を下御尋ありけれ共、 ゆかりとてはなく、 知たる事もなしと申ける。
其比江州石山の観世音は石山にはましまさぬといへる支証、 明鏡なる事の侍るを、 寺家の人々語りけるこそ不思議なれ。 其後かの六歳寿像は、 石山観音堂の内陣にかゝりてありけりと、 各申伝たる事の子細あり。 不思議なりし事共也。 彼御母儀は、 東山の御坊にて例式女房達の様にぞおはしけると、 人々語あひけり。

(86)

 蓮上人は御若年の比は御継母の如円禅尼と申おはしけり。 蓮上人三歳の時、 円兼法印 存如上人 宣化し給ける。 然ば御若年の比、 御母儀の一段なさけなくあたりまいらせられけるとぞ伝うけたまはる。 実子の円光院応玄を御執事御寵愛にて、 是を御住持にと、 連々内証に思食たりし間、 万事蓮上人の御方をばひつめまいらせられける。 朝夕の事も万御不辨に限なかりけり。 存如上人の御内家とても、 只五人也。 御小者に0801竹若といひし者の侍りしを、 時々御やとひありて召仕はれ、 一年に代物五十疋つかはさるべき御約束にて、 終に疋共不被遣、 やうやう十疋計とやらんは被遣けり。 やさしき者にて、 御用を聞侍りき。 召仕はるゝ人は一人もなし。
御衣装は紙ぬの、 白小袖は只一、 それもうらは紙にて、 袖口計を絹の不思議なるうすき 絹しけぎぬにてさせられてぞめされける。 又はこぶくめなんど云物ならでは御所持もなし。

御息は皆所々へ里やしなひにておはしけり。 順如 願成就院殿 ばかりぞ御そばには御座ましましける。 蓮乗本泉寺 は南禅寺に喝食、 蓮綱松岡寺 は花開院、 見玉の房は吉田の摂受院、 寿尊房も同摂受院に住持也。 蓮誓光教寺 は是も花開院の喝食也。 蓮悟本泉寺 は丹波国、 祐心禅中山殿女中 尼も同国の里やしなひにぞ侍りける。 朝夕の供御なども沙汰の限なる体なり。 御汁御一人の分まいりたりしに、 湯水を入のべて、 一度入れ共不↠足ば、 又入々ありければ、 只水の如くなるを、 御汁としてきこしめす、 言語道断のあさましき物をきこしめす。 加様のしたてなる人、 今の世にいづくにかあるべき。 如此の事は我も不↢忘奉↡覚申。 加様に御苦労ありて、 今我人、 心安の活計安穏にある事は難↠有事と、 末代までも蓮上人の御恩をば努々わするまじき事なり。 舎兄・宿老衆御物語也。 是を末の弟共可↠知由被仰置事也。

(87)

 江州 が森の道西と云し人は、 後には従善と申候。 東山の大谷殿へ常に参られ、 存如上人の仰を聴聞し、 仏法者也。 或時存上人御前に祗候候しを、 蓮上人御手にて御まねきよせられて、 常は御法談あり。 仰には、 凡夫の仏になる事は不可思議なる事也と仰きかせられ0802たりし。 従善ありがたき事におもはれ、 年に二度三度も金森へ御下向を申入られ、 仰を承られてより以来は、 仏法もひらけ、 御門徒の人々も出来、 御繁昌ありたる事也。 又或時 が杜へ御下向の時、 おそあひ人々多あつまり居られ侍りし。 其中に一人のおさなき人を、 蓮上人、 あれは誰ぞと御尋ありしに、 従善申されて云、 私がをいにて候と被申候へば、 利根さうなる者也、 我にくれよかしと被仰候へば、 やがてまいらせをくべし、 難有の由を被申、 則御上洛の御供申され、 大谷殿へ御帰寺あり。 昼夜御腰もとに祗候せられ、 後には美濃法橋と云、 慶聞坊龍玄是なり。

(88)

一 同其比は大谷殿にては御方と申也。 一日に一度御食物は参る日もあり、 又一向にきこしめし物のなかりつる日もありし也。 龍玄、 京へ出られ、 油など少宛調法ありたる事也。 油など無時は、 小原木・黒木などを被焼、 聖教などあそばされ、 又月夜などにも被遊ける也。 ¬教行信証¼ は十六歳御時六日に被請取侍とぞ承る。

(89)

 仏法繁昌あるによりて、 山門衆いきどほり申出し、 一乱をこり、 一宗可成敗の及沙汰しかども、 種々理あつかひありて、 弥陀の本願の意趣をきかれ、 終には被聞分、 十六谷衆不可有疎略之旨、 以連署被申、 相静訖。 其砌は開山聖人御影堂等大津の御坊にすゑ被申、 三井寺大津衆徒同心被申故也。 其後越前へ御下向ありて、 吉崎の御坊御建立、 賀州其外近国仏法ひろまる。 其後安芸法眼悪行により、 賀州及大乱て、 御上洛ありては、 出口の坊に御居住。 其已後山科郷野村里の御坊は御建立也。
上人の御意趣は、 是非ともに開山聖人の法流を御立あるべきと思食立事は、 十五歳よりの事也。 上人の法流はや加様ひろまる事は、 此法師がわざよと、 御自証ありて被仰し事也。 又仰云、 我叶冥加こゝろ一つ0803にて、 各子どもの兄弟中は心安あるよとの仰也。

(90)

一 上人御隠居の時は、 下間五郎左衛門尉を始とし、 只五人召仕はれ侍り。 是は存如上人御時の例なり。 昔御迷惑の時を御忘あるまじきとの御意趣とぞみえける。
先年御修行の時、 御わらんづ御足にくい入申跡、 御足にありしを、 常に取出され、 各にみせられ、 加様に我は辛労をして仏法を立べきと門徒のため身命を捨たるぞと、 常々御物語ありし事也。

(91)

一 上人御病中に、 御口の内煩はれて、 あらあらと、 仰事ありし事あり。 御煩の一儀歟と、 各存知したれば、 さにてはなくて、 各の信のなき事をかなしく思食るれば、 身を切さくやうにかなしきぞとの仰により、 加様に御煩に打そへて被思食ける事なり。
 然ば一人なり共信をえば、 可為御満足也。 今は又極楽の教主と成ましまして、 衆生の信のなき事猶ふかくかなしみ給べき者也。
又同時の仰にも、 哀々、 一人成共信心をとりたると聞て、 老のしわを延んとぞ被仰ける。 ありがたくかたじけなき事に侍る也。

(92)

 法敬坊順誓物語ありしを愚老たしかに聞侍りし。 蓮上人の仰に云、 法敬は開山の御歳までいくべしと仰らる、 何かそれまでは勿体なくと被申しかば、 いやいやいくべし生べしと被仰ける。 当年八十四歳まで存命つかまつり候と被申ける。 如仰満九十歳まで存命ありて、 永正七年七月廿七日に往生とげられき。上人御往生後十一年存命也

0804(93)

 慶聞坊龍玄と云は、 蓮上人御若年の比、 東山の大谷の御坊に御居住の砌より祗候の仁也。 若き時は美濃と云、 若年より法流の儀被↠得↢御意↡し人也。 当流聖教等大略蓮上人より伝授さる。 ¬教行信証¼・¬六要鈔¼ まで請被申たる条々の子細等を常に物語候き。 永正十三年に豫 廿五歳実悟 之時 ¬教行信証¼ を請侍ける。 三月廿八日より請始て、 同四月廿八日果畢。 其時龍玄被申けるは、 豫兄弟中各に此 ¬本書¼ 相伝申事、 我本望是也。 前住蓮上人より請習申たるによりて、 今兄弟中各にも伝申たる事、 前住上人も可為御本望と落涙せられける。 龍玄七十二歳と侍rき。 同学に順興寺実従候き。 誠に本望と申されけるも、 併前住蓮の御意趣と覚侍るなり。 其後永正十七 庚辰 十二月十三日七十六歳にて往生をとげられけり。 文安二 誕生也 子息美濃法橋秀方、 大永四 九月四日頓死、 四十六歳。

(94)

一 聖人 親鸞 の御流はたのむ一念の所肝要なり。  へたのむと云事は代々あそばされ候へ共、 委く何とたのめと云事を知らざりき。 然に蓮上人御代に、 「御文」 (五帖九意) を御作候て、 「雑行を捨て、 後生たすけ給へと一心に弥陀をたのめ」 とあきらかに知せられ候事にて侍る也。 然ば聖人の御流御意趣を再興の上人にてましますとの各被仰たる事也と。 云々

(95)

一 同上人の仰に、 一人なり共人の信を取たる事を聞召たきとの御持言に被仰也。 御一生の間は、 人に信をとらせたき被思食候と 云云

(96)

一 ゆくさき ひばかりを見て、 足もとをみねば、 踏かぶるべき也。 人の上を計云て、 我身のうへをたしなまずは、 一大事たるべきとの仰事ありし也。

0805(97)

一 善知識の仰なり共、 成まじとは思べからざる事、 何たる事なり共、 仰ならば可↠成と可↠存也。 凡夫の身が仏に成上は、 さてあまじきとは不可存事也。 然ば赤尾道宗 越中国五ヶ山内 申さるゝは、 近江の水海を一人してうめよと仰なりとも、 畏たると可申候。 ならぬ事共可成と存ずる由を被申事也。

(98)

一 「いたりて堅きは石也、 至てやわらかなるは水也、 水よく石を穿うがつ 心深もしてつしたらば、 菩提の覚道何事か成ぜざらん」 といへる古き詞あり。 いかに不信なり共、 聴聞をば心に入れば、 御慈悲にて、 信をうべき也。 只仏法は聴聞にきはまる事也と、 蓮聖人の仰事也。

(99)

一 又仰云、 信決定の人をみて、 あのごとく成ではと思へば成ぞと被仰候。 あの如くに成てこそと思すつること、 浅間敷事也。 仏法には身を捨てのぞみ求る心より、 信をばうるなりと仰也。

(100)

一 人のわろき事は能見也。 我身のわろき事は不↠覚もの也。 我身にしられてわろしとしらば、 能々わろければこそ身に知候とは覚て、 心中を可↠改也。 只人の云事をば可↢信用↡也。 我わろき事は不↠覚物也と被仰き。

(101)

一 心中を改候はんと申人、 何をも違候と申され候は、 万わろき事をうめて加様に申られ候也。 色を立て、 きわ0806を立て申出てこそ可↠改事なれ。 詮ずるところ、 人の直らるゝを聞て、 我もなをるべきと思て、 我とがを申でさぬは、 なをらぬぞと被仰候。

(102)

一 仏法の物語の時、 物を申さぬは、 信のなき故也。 我心にたくみ案じて申すべきやうに思へり。 余所なる物を尋出す様也。 心に嬉しき事は其まゝに悦ぶなり。 さむければ寒しといひ、 あつければ熱しと、 そのまゝなるもの也。 心のかよふを云也。 仏法の座にて物を申さぬは、 不信の色也。 又油断と云事も不信の事也。 細々同行に寄合讃嘆さば、 油断は有間敷の由被↠仰也。

(103)

一 又仰云、 一心決定のうへに、 弥陀の御たすけありたると云は、  りの方に似てわろし。 憑ところにてたすけ給候事は歴然なれど、 御たすけあらんずると云て可↠然の由と 云云。 一念帰命の段、 不退の位に住す。 これ不退の密益なり、 これ涅槃の分なる由の仰也。

(104)

一 人に仏法の儀を語りよろこばれば、 我は其人の悦人よりも猶悦びたうとむべき也。 仏智を伝申により、 加様に存ぜらるゝ事と也と思て、 仏智の御方をふかく難↠有悦べき也と被仰也。

(105)

一 「御文」 をよみて人に聴聞させ候とも、 報謝と存ずべし。 一句一言も信の上より申せば、 人の信用もあり、 又報謝とも成也と被仰事也。

(106)

一 又仰云、 弥陀の光明は、 たとへばぬれたる物をほすに、 うへよりひて、 下までひるごとくなる事也。 是は日の ら也。 決定の心をこるは、 是則他力の御所作也。 罪障は悉く弥陀の御けしある事なる故也と被仰也。

0807(107)

一 信決定の人は誰によらず、 先みれば則たうとく成候。 是則仏智のありがたき程を存ずべき也と被仰き。

(108)

一 或は人酒をもたまはいり、 物をも被↠下て、 人を近付らるゝは、 仏法を仰きかせられ、 信を取せらるべき為なりと仰事成。 是則報謝と思召るゝとの被↠仰事にて侍りき。

(109)

一 又仰に云、 仏法を心得たと思ふは心えぬ也。 心得ぬと思ふは心得たる也。 弥陀の御たすけ有べき事のたふとさよと思ふが、 心得たる也。 少も心得たると思事は有まじき事也と被仰候きと 云云。 ¬口伝鈔¼ (巻上) 云、 「さればこの機のうへにたもつところの弥陀の仏智をつのらせぬよりほかは、 凡夫いかでか往生の得生の得分あるべきや」 といへり。

(110)

一 賀州江沼郡すが村の願性、 坊主の聖教をよまれ候を聞て、 聖教は殊勝に候へども、 信が御入なく候間、 たふとくもなく候と申され候を、 蓮上人きこしめし、 同郡うぎ  (願 成)寺蓮智を召上せられ、 御前に被↢仰付↡て、 蓮智に聖教をもよみならはせられて、 仏法の事を被↢仰聞↡て国へ下されて、 其後聖教をよまれ候へば、 今こそ殊勝に候へとて、 願生ありがたがられ候き。

(111)

一 或人心中のとおりを法敬坊に被申候に、 御詞のごとくは覚悟仕り候へ共、 たゞ油断・无沙汰にて、 浅間敷事の0808みにて候と申され候。 其時法敬坊被申候。 それは御詞のごとくにては無↠之候。 勿体なき申されごとに候。 御詞には、 油断・不沙汰仕り候ひそとこそ、 あそばされ候へと申され候きと 云云

(112)

一 順誓 法敬坊 申され候しは、 仏法の物語を申すに、 影私にて申段は、 何たるわろき事をか申すべきと存じ候へば、 脇の下より汗がたり候。 蓮上人の聞召所にて物語申時は、 わろく申候はゞ、 やがて御なをし有べきと存候へば、 心安く存候て、 物を申候と申されき。

(113)

一 又仰云、 信のうへはさのみわろき事は有間敷候。 或は人のかく云などゝ、 悪き事などは有まじく候。 今度生死の結句を切て、 安楽に生ぜんと思はん人、 いかんとしてかあしざまなる事をすべきやと被仰き。

(114)

一 仏法者の少しのちがひをみては、 あの上さへかやうに違候へばと、 我身をふかく嗜べき也。 然るをあう上さへ違ひ候、 まして我等は違候はでと思心、 大きに浅間敷ことなりと被仰事也。

(115)

一 仏恩を みと被仰事、 世間に物を嗜めなどゝ云やうなる事にてはなき也。 信の上にたふとく有がたく存じ悦び申透間に懈怠申時、 かゝる広大の御恩を忘れ申事のあさましさよと、 仏智にたちかへりて、 難↠有やたふとやと思へば、 御もよほしによりて念仏を申也。 嗜とはこれ成よし被仰き。

(116)

一 重宝の珍物を調へ経営をしてもてなせ共、 食せざればその詮なし。 同行寄合讃嘆すれども、 信をとる人なければ、 珍物を る せと同事也とぞ被仰侍りき。

0809(117)

一 物にあく事はあれ共、 仏に成ことゝ弥陀の御恩を喜び、 あきたる事なし。 焼も失もせぬ重物は、 南无阿弥陀仏也。 然ば弥陀の広大の御慈悲は殊勝也。 信ある人を見るさへたふとし。 能々の御慈悲なりと被仰き。

(118)

一 信決定の人は、 仏法の方へは身をかろく持べし。 仏法の御恩をばをもくうやまうべき由被仰たる事也。

(119)

一 仏法者は法の威力にて成事也。 威力にてなくは不可成と被仰候。 されば仏法をば、 学匠・物しりは云立ず。 たゞ一文不知の身も、 信のある人は仏智を加へらるゝ故に、 仏力にてあれば、 人も信を取也。 此故に聖教よみとて、 然も我はと思ふ人の、 仏法を云たてたる事なしと被仰き。 只何しらねども、 信心定得の人は仏よりいはせらるゝ間、 きく人も信を取ぞと被仰候。

(120)

一 弥陀をたのめば南無阿弥陀仏のぬしに成也。 南無阿弥陀仏の主に成とは、 信心をうること也と被仰候。 又当流の真実のたからと云は南无阿弥陀仏、 これ一念の信心なりと被仰候ける也。

(121)

一 思案の頂上と申べきは、 弥陀如来の五劫思惟の本願にすぎたる事はなし。 此思案の道理に同心せば、 仏になるべし。 同心申とて別儀なし。 只機法一体の道理なりと仰事ありき。

(122)

一 人はそらごと申さじと嗜むを、 随分とこそ思へ。 心0810 りあらじと嗜人は、 さのみ多はなき者也。 又よきことはならぬまでも、 世間・仏法共に嗜たき也と、 蓮上人は常に被仰侍りき。

(123)

一 ¬安心決定鈔¼ の事、 四十余年の間御披見候へ共、 御覧じあかれぬの由被仰侍り。 又金をほり出すやうなる聖教也と被仰事ありき。

(124)

一 法敬申されしは、 たふ仮なることむとば計歟人より、 たふ真実の心歟 がる人ぞたふとかりけると申されければ、 面白事を云よと、 蓮上人被仰て云、 たふとむ体、 殊勝ぶりする人はたふとくもなし。 たゞありがたやとたふとがる人こそたふとけれ。 面白きことを云よ、 尤の事と被仰候き。

(125)

一 供御々膳を御覧ぜられても、 人は食しかぬる物をくうべきことよと被↢思食↡、 御用の程をありがたく思食れければ、 塩のからきもあまきをも御覧なく、 御恩の程をきこしめす間、 御忘なく被思食の由仰られきと也。

(126)

一 仏法をすかざるがゆへに嗜候はずと、 空善申され候へば、 蓮上人仰には、 それは、 このまぬはきらふにてはなき歟と仰事ありき。

(127)

一 不法の人は仏法を違例にするぞと被仰き。 仏法の讃嘆あれば、 あら気づまりや、 とくはてよかしと思ふは、 違例にするにてはなき歟と被仰侍りき。

(128)

一 或人、 今生の事を心に入るほど、 仏法を心に悦たき事にて候と、 人申され候へば、 又或人云、 世間に対して申は大様なる也。 仏法はふかく可悦事也。 又、 一日一日と仏法は可嗜事に候。 一期と存ずれば大儀也と、 人被申ければ、 又ある人云、 大儀なると思ふは不足也。 命0811はいか程もあれ、 あかず可悦ことなりと 云云

(129)

一 又或人云、 毎日毎日に、 「御文」 の御金言を聴聞させられ候事は、 宝を りり候事と存ずる由申さると 云云

(130)

一 身あたゝかなれば、 眠りきざし候、 浅間敷こと也。 その覚悟にて身をも涼くもち、 眠をさますべき也。 身随意なれば、 仏法・世法ともにをこたり、 多く無沙汰・油断あり。 此義一大事なりと、 蓮上人被仰き。

(131)

一 信を得たらば、 同行にあらく物も申まじき也、  ろ和ぐべき也。 触光柔軟の願あり。 又信なければ、 我に成て詞もあらく、 恈も必出来するなり。 あさましあさまし、 能々可心得と被仰けり。

(132)

一 万事に付て、 善ことを思付は御恩也、 悪事をだに思付るも御恩也。 捨も取も、 なにいづれもいづれも御恩也と被仰けると也。

(133)

一 上人は御門徒の人々進上の物をば、 御衣の下にて毎度御おがみ候の由被↠仰ける也。 如来又は聖人より被↠下と思食るゝ也。 又仏物と思召され候へば、 御自身のめし物をも、 御足にあたり候へば、 御いたゞき候やうに思召れ候つる由仰事ありけり。 又御門徒の人の進上の物も、 聖人より御あたへと被↢思食↡の由仰事ありきと也。

(134)

一 仏法には、 万かなしきも、 かなはぬに付ても、 何事0812に付ても、 後生のたすかるべきことをおもへば、 悦び多き也。 これ仏恩と被↢思食↡との仰事也。

(135)

一 仏法者になれ近付て、 損は一つもなし。 何たるおかしきこと、 狂言にもし、 是非ともに心底に仏法あるべしと思ほど、 我方に可↠有↢徳多↡也と被仰けり。

(136)

一 上人は、 権化の再誕と云こと、 其証多なり。 別に是を記せり。 先御詠歌にも、 「形見には六字の御名を残しおく なからんあとのかたみともなれ」 と候。 弥陀の化身としられ候事歴然と 云云

(137)

一 上人御病中に、 大坂の御坊より御上洛の時、 明応八年二月十八日に、 三場の浄賢の処にて実如上人に対して御申候しは、 一流の肝要は、 「御文」 に委くあそばしとゞめられ候間、 いまは申まぎらかす者も有間敷候。 此分を能々御心得ありて、 門徒中へも被仰聞候へと、 御遺言の由御申候き。 然者、 実如上人の御安心も 「御文」 の如く御覚悟也。 又諸国の御門徒にも 「御文」 のごとく信をえられよとの支証のために、 御判を被加候由の被仰事也。

(138)

一 上人被↠仰事、 世間・仏法ともに、 人は軽々としたるがよき也。 又は微音なる物を申も悪也。 慥に可申也と被↠仰しなり。

(139)

一 又仰云、 仏法と世体とは嗜によると、 対句に れ↠仰き。

(140)

一 同上人、 本泉寺蓮悟に物を被↠下候の時、 無↢冥加↡の由被↠申固辞候へば、 仰に云、 つかはれ候物をば、 只とりて信をよくとれ。 信なくは冥加なきとて仏物を受0813やうなれども、 それは曲もなし。 我つかはす歟と思ふ歟。 皆御用也。 なに事歟御ゆうにもるゝ事や候べきと被仰、 又親のやる物をばありがたきと思て取べし。 親ならでは誰かやるべきぞと被仰事也。

(141)

一 信をずして悦候はんと思ふこと、 たとへば物をぬうに絲の跡を結ばずして其まゝにてぬゑばぬけ候やう也。 悦ばんと思とも、 信をえぬは徒事也。 よろこべたすけんと被↠仰ことにてはなし。 憑む衆生を助け給はんとの本願に候。 「信心にはをのづから名号をば具する物なり」 (信巻) といへり被仰き。

(142)

一 上人仰云、 本寺の坊は開山聖人御存生の時の様に被思食候。 御自身は、 御留守歟を当座御沙汰候。 然れば御恩を御忘なく候由、 御斎の上の御法談に被↠仰候き。 御斎を御受用候間にも、 少も御忘なき由被仰侍りきと 云云

(143)

一 人の辛労もせで徳を取上品は、 弥陀をたのみて仏になるに過たる事なしと被仰き。

(144)

一 皆人毎によき事を云もし、 働もする事あれば、 真俗ともにそれを、 我よき者にはやなりて、 其心にて御恩の方をば打忘れて、 我心本になるによりて、 冥加につきて、 世間・仏法悪心必々出来するなり。 一大事也と被仰ける也。

(145)

一 上人仰云、 宿善めでたしと云はわろし。 当流に0814は宿善ありがたしと申すが尤よき由被仰けると 云云

(146)

一 又言、 他宗には法に会たるを宿縁と云、 当流には信を取ことを宿善と云。 信心をうる事肝要也。 されば此御をしへには群機をもらさぬゆへに、 弥陀の教をば弘教とも云なり。

(147)

一 法門を申すに、 当流の心は信心の一儀を申披き立たる事、 肝要なりと被↠仰き。

(148)

一 一流真宗の内にて法をそしり、 わろさまに云人あり。 是を思に、 他宗・他門の事は是非なし。 一宗の中に加様の人もあるに、 我等宿善ありてこの法を信ずる身のたふとさよと思ふべしと被仰候き。

(149)

一 「愚者三人に智者一人」 とて、 何事も談合すれば面白ことのあるぞと、 実如上人へ御申候。 是又仏法の方には弥肝要の御金言なりと 云云

(150)

一 大坂の御坊にて各へ対せられ被↠仰候しは、 此間申しゝ事は、¬安心決定鈔¼ の儀かたはしを被仰候の由也。 然者、 当流の儀は、 ¬安心決定鈔¼ の儀くれぐれ肝要也と被仰たる事也と 云云

(151)

一 仏恩がと申すは聞にくき也。 又聊爾なり。 仏恩を難↠有存候と申すは、 聞よく候の由被仰候と物語き。 「御文」 がと申すも同前。 「御文」 聴聞申て、 ありがたく候など申てよき由の沙汰、 其砌の各申事に候き。 仏法方の儀はいかにも尊敬可申事にて候よし、 とりどりの被仰事に侍りき。

(152)

一 上人被仰事には、 家を作り候とも、 つぶりだに0815もぬれずは何ともかとも作るべし。 万事過分なる事を御嫌にて候し也。 衣装等にいたるまでも、 よき物きんと思ふは浅間敷ことなり。 冥加を存じ、 たゞ仏法を心にかけよとのみ被仰候しと 云云

(153)

一 同仰に云、 いかやうの人にて候共、 仏法の家に奉公し候はゞ、 昨日までは他宗にて候とも、 今日ははや仏法の御ゆうと可得意候。 たとひあきなひをする共、 仏法の御用と可得意と被仰き。

(154)

一 坊主達は人をさへ勧化せられ候に、 我を勧化せられぬは浅間敷事なりと被仰けり。

(155)

一 赤尾道宗、 蓮上人へ 「御文」 を申入ければ、 被仰候は、 「ふみ」 は取おとす事も有べし、 只 ろに信をだに取候へば、 取おとす事もあるまじと被仰候て、 又明る年 「御文」 をあそばされ下され候きと也。

(156)

一 法敬坊申されしは、 仏法をかたるに、 志の人を前にをきて語候へば、  らがありて申よき由申されき。

(157)

一 又仰に云、 信もなき人の大事の聖教を所持候人は、 をさなき者につるぎをもたせ候やうに被↢思食↡候。 その故は、 剣は重宝なれ共、 をさなき者持候へば、 手を切見迦けが歟をする也。 長男しき人持ば重宝也と被仰き。

(158)

一 上人、 従善に懸字を れあそば候て被↠下候て、 其後、 善に御尋候しは、 已前書つかはしける物をば何とし0816たるぞと被仰ければ、 善被申しは、 表補仕候て、 箱に入置申候と申さる。 又仰には、 それは分もなき事なり、 不断かけて置て、 其ごとく心ねをなせと云事にてこそあれと被仰侍りき。

(159)

一 同仰に云、 是の内に居て聴聞する身は、 とりはづしたらば仏になるべきよと被仰候き。 誠にありがたき仰と、 各被申侍りき。

(160)

一 開山聖人の御時、 高田の 二代目歟 顕智と申は上洛の時、 申され候しは、 今度は既に御目にかゝるまじきと存知候処に、 不思議に懸御目候と被申ければ、 それは如何と被仰侍ければ、 今度船路にて難風にあひ申、 迷惑仕候由申しかば、 聖人の仰に、 それならば船には乗らるまじき物をと被仰侍りしに、 其後は御詞の末なればとて、 一期、 船に乗れず候き。 又同人くさびらに酔て、 御目に遅くかゝられし時も、 御尋ありければ、 前のこと申されし。 茸はくうまじき物なりと被仰しを、 承はられて仰を深く信じ、 一期の間茸と船には乗られず。 誠に難↠有殊勝に候心中ぞと、 人々も感ぜられきとなり。

(161)

一 聖人被↠仰しは、 門徒の人を聊もあしくは努々申まじき事也。 開山は御同行・御同朋とこそかしづき被↠仰けれ。

(162)

一 開山は、 一大事の御客人と申は門徒衆の人々なりと被↠仰けると御物語ありきと 云云

(163)

一 御門徒の人々上洛せられ候の時、 御対面あるべきとては、 寒天には酒のかんを能々せよ、 路次のさむさを忘られ候様にと被↢仰付↡、 餅を煮させられしを召寄ら0817れ、 味を御覧られんと少きこしめされ、 味のあしきをば曲言の由被↠仰付↡、 塩の不足なるも不↠可↠然、 からきも曲言の由堅被↢仰付↡侍りき。 炎天の時分は、 酒のかんをよくひやせと堅く被↢仰付↡き。 又参入の人の事を、 遅く申入るも一段曲言の由被仰付、 門徒の人々を遅く披露候事大きに曲言の由、 時々被仰で侍りきと承る。

(164)

一 上人、 細々兄弟衆に御足にわらんづの跡くい入見え候を常々みせられき。 関東へ御修行ありし時の事也。 開山聖人御修行ありし時の例とて、 度々如↠此侍りき。 加様に御辛労ありて、 仏法を立んと思食て、 仏法もひろまり各兄弟の者共も心安くあれど、 度々御足を見せられき。 ありがたき事也。 能々此の段思案可↠申事也。
 三度まで御企ありけるに、 始は御かちにてわららんづの跡もつき申す也。 二度めには、 はや仏法ひろまり、 国々在々所々の衆も馬をまいらせてければ、 馬にて大略御下向也。 三度めには、 吉崎の御坊より越中の瑞泉寺まで御下向の処、 国中の人々多集参り、 瑞泉寺にて悲智人に御対面もならず。 人多押れて死する間、 前の野に仮を造て御対面ありしかど、 武士の衆も多参り群集せしかば、 忍て御下向も不↠成。 其のまゝ吉崎へ御帰寺ありし事也。 加様に蓮上人御一代仏法諸国にひろまり、 日本六十余州御門人はひろまりき。 是併蓮如上人権化の再誕と知られたる事也。

(165)

一 同上人仰に云、 悪人のまねをすべきより、 信心決定の人のまねをせよと、 切々常々被仰し事なりき。

0818(166)

一 存覚上人は大勢至の化身也と 云云。 然に ¬六要鈔¼ (第三意) には或は 「三心の字訓その外、 勘得せず」 とあそばし候。 誠に聖意はかりがたき旨をあらはし、 自力を捨て他力を仰本意にも叶申候ものをや。 加様の事が名誉にて明匠御作意候と 云云

(167)

一 註を顕され候事、 自身の智解を はさんがために非ず。 聖人の御詞を褒美のため、 仰崇のためと見たる事也。

(168)

一 存覚御辞世の御詠歌に云、 「今はゝや一夜の夢となりさめ にけり 往来あまたのかりのやどやまにまに 」。 此言を蓮上人被↠仰云、 さては釈迦の化身也、 往来娑婆の心なりと 云云。 我身にかけてこゝろえば、 六道輪廻をめぐりめぐりて、 今臨終の夕に、 さとりをひらくべしと云心なり。

(169)

一 陽気・陰気とてあり。 されば陽気をうる花は早く開く也、 陰気とて日影の花は遅くさくなり。 加様に宿善も遅速あり。 されば已今当の往生あり。 弥陀の光明にあひて、 はやくひらくる人もあり、 遅くひらくる人もあり。 兎に角に、 信不信ともに仏法を心に入て聴聞すべき也と 云云。 已今当の事、 蓮上人被↠仰候は、 昨日あらはす人もあり、 今日あらはす人もあり、 明日あらはす人もありと仰られしと也。云云歟

(170)

一 上人、 廊下を御通候て、 紙切のおちて候つるを御覧ぜられて、 仏法領の物をあだにする歟と被↠仰、 両の御手にて取られて御頂きありつる事なりと 云云。 総じて紙の切なんどの様なる物をも、 御用と仏物と思食候へば、 あだに御沙汰なく候し由、 蓮上人常御物語0819ありし事也と 云云

(171)

一 同上人、 近年御病中に被仰事には、 何事も今いふ事は金言なり。 心をとめて能聞べき由被仰候つると、 各物語候き也。

(172)

一 御病中に慶聞坊をめして仰られしは、 御身には不思議なる事があるぞ、 気を取なをして可↠被↠仰と仰られけると 云云。 三月十八日の事歟、 前住正月十四存如日事也 上人御夢に御覧ぜられて、 とくこひまいれと被↠仰と御覧ぜられけるとぞ、 御夢想ありけるとぞ被↠仰けると 云云

(173)

 蓮上人仰云、 経の上にことなる物を置は无間の業なり、 あやまりても努々をくべからず。

(174)

 同仰云、 つみは十悪五逆の者も、 廻心すれば皆往生すべし、 油断なるものは往生すべからず、 能々心にかくべき也とぞ被仰ける。

(175)

 蓮上人は山科の御坊にて四 へきを御杖をつかれ、 御坊中御覧あり。 板びさしの端の出たりしを、 御杖にてたゝき入られて、 仰に、 上人の御用にて、 門徒の人々の志にて取立られたる坊中也、 をろかに思べからず、 破れたらん所をば見付次第にか様にをしなをすべし、 皆御用の所の物なりとぞ被仰ける。

(176)

 信心決定の人ありけるが、 弥陀をたのみたてまつりし其年、 又月日時をもわすれはべりければ、 蓮上人へ申0820されけるは、 たのみ奉たりし月日を不覚はいかゞ也と、 云人ありと申人候、 承り候へば、 尤と存じ候が、 いかゞと不審申されければ、 決定の心にもとづきて年久き人もあるべし、 年月時日を忘るゝ人あるべし。 衆生は忘れたりとも、 仏の御方には御わすれ有べからず、 一度摂取ありては御すてなき事なりとぞおほせらる。

(177)

 蓮如上人めしつかはれし駿河入道 下間筑前八男 善宗と云しは、 若年よりも久第一奉公に心をかけ、 類なかりき。 然るに仏法に心をかけ、 後生を一大事とのみ思し仁也。 蓮如上人毎夜御寝なりては、 面の座敷に傍輩をもねさせて、 一人灯下にて聖教・「御文」 等拝見数尅して、 同志人あれば法儀の談合をし、 夜ふくるまでもありがたき旨讃嘆せられけり。 上人御往生ありては出家し、 御葬の御供申されたり。 老年に成てはいよいよ仏法を心にかけ、 道心道念たぐひなかりき。 山科の御坊にて聊なる部屋に宿す。 暁ちかく成て老眼はやくさめて常に夜を残す身と成ては、 いねられずとて、 半夜の程より御堂へまいり、 仏前・開山の御前に人多ねられたる中に入て、 かしこまりありて、 もししはぶきせば我と聞知人あり、 起あがりてはと思、 しはぶきのしたきをもこらへて堪忍す。 いねられねば、 宵からも夜半からも、 仏前にまいり念仏まうし、 御恩をよろこび居たりし人也。 始はしはぶきをも心安したりしが、 人聞知て起あひなんどし、 後はしはぶきをこらへけるが難儀なりけると、 豫に物語侍りし。 奇特殊勝の仏法者也。 是併蓮如の御勧化によりたる事也。 永正 年 月 日七十 歳に往生す。 必安楽の教主たるべき事うたがひなき仁也。

(178)

 越中州赤尾道宗と云は、 蓮上人御在世の時一年に二度三度は上洛し、 山科野村の御坊へ参りけり。 遙の0821路をしげく上洛す、 大儀たるべし、 しげく上洛すべからずなど仰ければ、 畏候と申ても猶上洛す。 奇特の仏法者、 都鄙かくれなかりし仁也。 俗の時は弥七郎 「御文」 あそばし入らるゝ也 とやらん云し事也。 或時七月中旬比に上洛し、 日暮て御坊へまいり、 南殿へまいりけるに、 折節奏者は下間駿河入道 五郎左衛門と云時也、 蓮上人ヘ道宗まかり上たりと申入らる。 やがて可参とめさる。 月さやかにて庭は昼のごとし、 御座間はくらし。 いづくに御座あるとも不知くらかりけるに、 道宗心に思やう、 遙久拝顔し奉らず、 哀れ御尊顔を見奉らばやとは思けれども、 ともし火ともされず、 おがみ奉んと思へどもくらし。 御前のとおりに忝、 御礼申しければ、 此炎天に大儀によくのぼりたる由被↠仰、 忝くて頭を上おがみ奉ければ、 御座敷光明赫奕と御すがたをもあきらかに拝し奉りしありがたさよと、 其時の事常々ぞ道宗はかたり申侍りき。 道宗は永正十三年 七歟月 日往生す。

(179)

 蓮如上人の光明のこと度々おがみ侍りし由、 亡母真如院蓮能禅尼の御物語ありしは、 御寝なりて仏法の儀被仰御悦ありし時は、 座敷かゞやき光明ある事は常の事にて候とぞ、 御物語ありける。

(180)

 蓮上人越前国吉崎の御坊に三ヶ年御座の時、 昼夜仏法の一義よりほか他事なかりしに、 はら幸子字如何 坊に蓮上人御尋ありけるは、 これの一義は仏法三昧と見たる歟、 又世間三昧と見たる歟と、 御尋ありければ、 幸子坊申されけるは、 世間三昧とみえ申たると申されけ0822れば、 事の外に御感ありける。 其比昼夜仏法までにて御入候たるだにも、 世間三昧と御沙汰候、 今の時節は中々浅間敷候事にて候との沙汰のみにて候。

(181)

 山科の御坊には蓮上人御座候、 大津の御坊に順如上人ましましし比、 皆人々両所へ年始には早々御礼に被参候けるに、 幸子坊は山科より大津へ被参、 又法敬坊は大津より山科へ帰られけるに、 相坂山中にて両人出会て、 法敬坊の御慶御満足といはれければ、 幸子坊云、 我等に左様の公界の礼義は不入候、 一言成共御恩の方難↠有旨可↠承由申されて通られけり、 各尤と被↠申けり。 昔の仏法者は加様に一言も徒なることなく、 仏法ばかりなり。 尤是まなぶべき也。

(182)

 蓮上人御隠居ありて、 山科の御坊南殿にて、 ある女性の御礼にまうさんとて、 御礼百四十文もちてまいりたり。 折節奏者の駿河他行にて侍りしかば、 かの女性の百四十文もちてまいりたる数のほどをおかしく思ひ、 若輩の人々笑ゐたり。 駿河まいり披露申されければ、 百四十文有けるを不審に思食、 御尋ありけるは、 この女の百四十文持来れるは如何様の子細あるべし、 主に尋よと る↠仰。 すなはち主に駿河尋られければ、 この女性、 御不審尤にて候。 是は我身麻絲を持まいらせ候まゝ、 絲にして一かせ宛売まいらせ候初尾を一銭宛とりをき申て百四十銭に成候を、 其まゝ進上すと語る。 其由すなはち披露ありければ、 事外に御感ありて、 其の女性を召て被↠仰けるは、 これは一段の志也。 なんぢは此間に只一度来たれども、 百四十度如来と開山聖人へは参りけり。 殊勝の志とて、 難↠在むねを仰られければ、 この女性も歓喜の泪に袖をしぼりてぞかへりける。 ありがたかりける事共なり。

0823(183)

 上人はいかなる極寒にも、 暁は夜のめし物はきたなき物をとてぬぎすてさせ給ひて、 別の御しやうを御はだよりめしかへされて、 仏前への御出仕はありけり。 誰も誰も如此ありたき事也。

(184)

 古へ応仁・寛正の比の事歟、 東山大谷の本願寺の御坊に日花門を立られしを、 山門左は有べからずと押寄焼はらひけるより、 蓮如上人は江州へ御下向ありて、 所々径徊しましますに、  が森の道場へ移住し給し。 当宗を偏執の輩の多き比、 彼道場を可成敗の企ありて、 或暁より押寄、 其勢三百余人なりしに、 取まはし一人ももらさず討取らんと下知して侍りしに、 蓮如上人は折節その道場に御座て、 木像の本尊を、 めしたりし御衣をぬがせ給ひ裹ませ給ひて、 かいいだきはしり出させ給ふ。 白昼なれ共一人も討もらすべかりし事なりしかども、 敵陣の中へはしり出させ給ふを見付たてまつる人もなし、 御供の人も御跡につきて出られける。 見付る人もなく無事に隣の里御退ありし事なり。 奇代不思議の事なり、 とりどりに申沙汰せし事なり。 此事かくれなく、 人々もとりどりに申たりしに、 其時近所にありて是を見て、 蓮如上人はたゞ人にましまさずと取沙汰ありき。 其比松任奉公衆 上野守は御門弟に被↠仰けり。 是さらに御のがれあるべき様もなかりつる事なりと、 上野守つねづね語られける由を申侍り。

(185)

  へ兄弟中をのをの並居侍りしを、 縁など蓮上人御通あるとて、 座敷の内を て↢御覧↡仰せけるは、 あまた0824の人々の声したりしが、 誰も人がなきよと、 被仰て御通ありけり。 兄弟の中にて、 本泉寺の二代に蓮乗と妹の寿尊比丘尼と両人に、 一人座中に御入候へば人があるよと、 常々被仰けり。 両人ならでは人とは る↢思食↡事也。

(186)

 本泉寺法印兼鎮 法名蓮乗 願成就院弟 は兄弟の中にも無↢比類↡正直に律儀名誉の人也。 「天に背ぐゝまり地にぬき足す」 といへる本文のごとく、 いづくにても頭をさげて足をとを聞たる人もなく、 常住身体不増不滅のありさま成き。 浄住坊にて独居住の所にても、 衣をぬがず、 じやうろくかゝず、 片膝を立て昼夜聖教ばかり披見し、 夜は子丑の剋まで灯のもとにて向↢聖教↡披見し、 暁は寅卯剋已前より仏前にあて仏法の一義ばかり讃嘆せし也。 本願寺の御坊にては、 縁廊下端計をつたひあるかれ、 中をば亡父尊老御通の路とて、 中をば聊も不被踏侍りし也。 如此覚悟事にて侍る間、 国中隣国近付衆信のなき一生の間歎にて、 其を違例とせらるゝ事にて、 二十五年の間所労候。 一向無機心に御成候しが、 往生ちかくなりて、 五、 六日前より本心に成て、 安心の一儀等堅固に物語候。 往生ありし其後、 往生奇瑞共繁多也。

(187)

 順如上人 願成就院蓮乗兄 実名光助法印 本願寺住持十年ばかり御持候歟、 蓮上人語存生の間也。 大津顕証寺開山也。 蓮上人は仏法方計被仰候時、 順如は住持分にて、 世上の儀万御扱候し事也。 依病気酒を不断御用候し間、 早世候。 四十二歳也。 禁裏の御事、 武家将軍家の事而已御扱候し事也。

(188)

 蓮上人御法談ありしに、 諸人聴聞心肝に入て、 たふとさ無限て侍けれど、 夜更る歟、 又昼もしばしの事なれば、 各沈みかへりて侍りしに、 法敬坊うたへと被0825仰しかば、 軈てうたひ被申けり。 必ず誓願寺の 「となふれば仏も我もなかりけり」 といふ処をうたはる。 しばしうたはせられ、 各の眠りをさまさせられて、 又御法談ありし也。 只人によく法をきかせられて信心の人出来るやうにとの仰也。

(189)

 明応七年の冬、 大坂にて御法談に、 われは明年三月に往生すべしと被仰侍りしが、 又は御詠歌にも 「明応八年往生こそすれ」 と下句にあそばされける事なり。 兼て御往生の時剋をしろしめされけり。 同三月廿四日、 我わ明日往生すべしと仰事ありしまゝ、 さては明日御往生と人々も覚悟せられて、 明日はまいるべしと各覚悟し侍りしに、 不被参人も侍りしと、 人の物語ありし事あり。 是は仰を信ぜられざりし人也。

(190)

 一念の信心決定の事、 人々申あつかはれ侍りける時、 蓮悟 本泉寺 上人ヘ尋申入られける様は、 弥陀をたのむ一念とはいかゞ心得侍べきと申入たりしに、 仰云、 本願のことはりをきゝ、 弥陀如来におもひつく初を一念と云也と仰事ありけり。

(191)

 豫実悟十八歳の秋、 腫物を相煩侍て、 可↢ きと往生↡思ける暁方に、 たゞしく夢想を見侍りし。 蓮上人にあひたてまつるに、 仰に云、 今は不↠可↢往生↡と、 また今より四十あまりまでは存命すべしと仰事ありて、 我等が心をなぐさめられ仰られし。 併存命させられ信心も決定せしめらるべき御はからひと、 たふとくありがたかりし。 又其後能洲府中にて煩たりける時、 又往生と0826と覚悟し侍りし夢に、 蓮上人もつけ衣を廿計懸おかれ被下て、 一年に一づゝ可↠著之由仰事ありし。 勘みれば、 五十計なりしに、 七十余年あるべき様に被仰とおぼえし。 既八十余まで存命、 たゞ信のなき事を仰事と、 ありがたく覚侍りける。 其後、 又河内国茨田郡門真庄に侍りし夢想を見侍ける。 永禄十年 月 日、 蓮上人光明赫奕として、 仏壇の様なる所に、 空よりあまくだり給とみる。 亡母蓮能禅尼も忽然と出給ふに、 上人仰云、 当時過分の振舞不可然、 一身懸てつゝしむべしと仰事あると 大坂殿之儀を 覚て、 被仰聞、 ありがたく流感涙侍りてぞおぼえける。 不思議の仰共也。 豫八歳にして別れ奉る事也。 度々御教化とおぼえて、 夢想を見奉事あり、 則別紙に注侍りき。 歓喜のあまり如此注置侍り、 外見努々不可在之。

(192)

 善知識の仰に違ふ事ありて、 御勘気をかうぶる人は、 不可往生と云事歴然也。 而れども子細にもよるべき歟。 信あらば仰にも違ふべからず、 又は人の申成により候はゞ、 往生にさはりは不可有也。 昔法然聖人の御時、 熊谷次郎直実入道 蒲生法師 同行の人に名号を聖人のあそばし下されしを、 ほしき由まうして、 押てばひ取たりしを、 曲言の由被仰て御切檻ありし時、 蓮生法師なげきかなしみ、 後生もむなしかるべしとて歎被↠申ける時、 聖人の仰に云、 源空が中をたがひたるとて、 何事に後生のむなしかるべきぞ、 坊主の弟子を切檻し  かんだうするは、 心得をなをすべき為たり、 後生のむなしかるべき謂なし。 其謂は、 一度本願に帰しつゝ弥陀をたのみ奉る信心は、 仏よりさづけ給心也、 たのむ衆生の心は、 弥陀如来の心光に摂取したまふてすて給ふべからず。 坊主の勘気をかうぶりたるとて、 信心を御取かへし有べき歟とぞおほせらる。 真の信なくは、 坊主の勘気なくとても地獄におつべし、 能々心得べしとぞ被0827↠仰ける。 能々此道理分別すべき事也。

(193)

 本泉寺勝如尼公とまうすは、 玄眞法印四女、 時芸法印孫也、 宣祐法印室。 兼鎮僧都病気によりて、 廿余年の間悉皆住持代として、 諸事はからひたりき。 世間・仏法共、 寺内の事は申に不及、 加賀一箇国事も、 此尼公のはからひにて、 国中他宗の寺々へ音信ありて、 不断国中他門寺々衆音信共にて、 威勢も無限、 富貴自在にして、 仏法興隆の人也。 蓮上人・覚如上人の仰にも、 北陸道の仏法は、 此尼公の所為なりとぞ被仰ける。 文明の比、 蓮上人より中違の事侍りしと也。 実如・蓮悟等に御物語ありしは、 此中違の事は、 常の人に替たる御中たがひ也とぞ被↠仰ける。 何事ぞと云に、 本寺へあまりに再々の音信あれば、 本泉寺可↠断候。 本寺を心に被↠入事の無↢数限↡、 時々折々に物を上せまいらせらるゝとて、 蓮上人御中をたがはれ侍りける。 さらば音信申すべからずとの他言を被↠申、 御中を被↠直侍りしが、 蓮上人仰に、 音信すべからずとて中を直ては、 後には猶本寺へ物を上せ、 音信ありたる人なりと、 蓮上人の仰とて、 実如上人御物語ありしをば、 豫切々被↢仰聞↡、 奇特不思議の尼公なりとぞ被仰。 其息女の如秀禅尼 兼鎮女中 も、 をとらぬ仏法者不思議の人也と、 実如上人は常々御物語ありける事也。

(194)

 古へ本願寺の御坊は東山なり。 青蓮院の門跡の御近所なり、 いまに草坊あり。 巧如上人・存如上人・蓮如上人の御代までの御坊也。 蓮如上人若くましましき比までは、 此御坊に御座ありき事也。 巧如上人の廿五回0828忌も、 東山にてましましきと見たり。 彼東山の御坊の指図を慶聞坊は覚られけるを、 顕証寺旬連の所望によりせられけるを、 拙者も若年にて写置侍りしかども、 享禄の乱に失侍る也。 凡阿弥陀堂ばかりは覚ける間、 注侍るなり。 内は九間なり、 向は東の方一間六尺の縁に、 三尺の小縁あり、 其外の三方は、 三尺の小縁までなり。 内陣のたゝみ、 まはり敷にて侍りしなり。 御影堂も、 内陣の大きさは九間にて、 畳まはりじき、 野村にてのも同き也。 脇の押板も二間なり。 霜月報恩講に御絵伝かけらる。 押板野村にてのも同き也。 下檀はたゞ東の方へ二間也。 已上、 五間四面の御堂也。 其外は三尺の小縁四方にありけると也。 御亭もちいさく、 其分量指図おぼえず。 御亭と御堂との間に廊下ある中程にちんあり、 是をたけのちんと云。 黒木造の麁相のちん也といへり。 総じて御坊中もせばくちいさく、 当時はそれ程ちいさき坊は、 一家中の諸国の坊にも有間敷よし沙汰にて侍りき。 御坊中の後の方に女中方の御入候つれども、 いづ方に女方衆御入候ともみえず、 人あるともなく、 さびさびと御入候つるなどゝ、 其折節の事、 慶聞坊龍玄は物語候ひし事なり。

(195)

 実如上人、 永正年中の初比の事にて侍りしに、 忍びて大和国多武峯、 毎年十月十五日六日の能を見物あるべきとて御越ありしに、 不思議の事侍りけり。 彼峯の坊中--院と申に縁ありて、 御越ありし彼の坊主の夢想をみる、 大織冠をば檀山大明神と申すより示現をかうぶる。 彼候仁と覚しき人、 彼--院に申さるゝ事は、 此度の申楽さるがくに大明神の御客人参詣申さるゝ間、 いかにも慇懃にあつかひ申さるべき由、 慥に託宣をかうぶりけるに、 忍て誰ともなく京中よりとて御出ありければ、 内々は不思議に思て、 ねんごろあつかひ奉てかへ0829し申侍るに、 此外にあやしき客人もなし、 されば託宣の旨は此人にてこそおはしまさんと、 彼--院もおもひ、 実如上人にまいらせけるあたらしき椀・家具を、 只人にあらじと思ひて、 後ろの檀の上の中に埋てぞをかれ侍し、 不思議なりし事也。 其後は内々さぐりきゝて、 御ぬしをも知侍りきと也。

(196)

 同実如上人御往生の時、 越中国女性、 仏法に志ふかき人ありけり。 御葬送にあひたてつり、 御骨をとり頚にかけて下りけり。 越前の州五本と云所にとゞまりて侍りけり。 此在所は当流の門人一人もなき所なりしに、 彼女房それをばしらで、 みな当流の人なるべしと思ひて、 彼宿の亭主の妻に、 御骨を少わけて出し、 これは山科本願寺の上人の御骨にて候といひて出しけり。 亭主の妻は、 何心なく上人御骨といひける程に請取たれども、 骨といひけるほど、 いさゝかいまいま敷こゝちにて、 家のそとに藁がきに指をき侍りけり。 程ふるまゝに、 此亭の妻も忘れにけり。 さる程に、 その隣の里人、 五本村に光物ありといひて、 毎夜各とがめつゝ申沙汰しければ、 或人見付出て、 五本の宿のうしろにひかる物ありとて、 夜ごとに人々出て、 この円光を見付て、 宿の亭主に所をさして云けるに、 彼御骨の事を思出て、 さる事の有けるよと思いでゝ、 御骨を見ければ、 五色になりて、 夜ごとに円光の立ほどに、 奇特不思議也と申て、 近所の当流の人々に語つゝ、 彼五本村衆あまた当流の門人とぞ成にける。

(197)

 同実如上人大永五年二月二日御往生を歎き、 山科ち0830かき所の人、 仏法に志ふかき人、 あまた身をなげて死する人五、 六人あり。 越前の人二人、 賀州に六人、 已上十三人身を海河へなげ入て死せり。 不思議なりし事也。

(198)

 蓮上人の御往生の時は、 年来聴聞に心を悦し人ありけり。 芳野大和 山里の人也し。 山科にて御往生を遅々してきゝ、 御葬送にまいらずして、 ふかくなげき悲て、 御葬礼すぎて侍りし晩景をそく参りて、 をくれ奉ることの悲さよとて、 かこひの内へはいり、 原十文字にかき切、 腹わたを出し、 我のどぶえをかき切てぞ死しける。 御わかれを悲みける殊勝の事とぞ申合ける。 明徳八年三月廿六日の事也けり。

(199)

  旦けいたん国の人四、 五人日本にわたり、 蓮上人へまいる事あり。 堺の坊に御座の折節、 彼国の人一子を失、 なげきて子の向後をも知て仏果になし給れと、 観音にいのり奉るに、 示現あらたにかうぶり、 又日本に渡、 後生の向後を知べしと告給ひければ、 日本に渡、 堺の津にて観音の示現のごとくたづねゆきて、 縁をもとめ蓮上人に御勧化をうけて、 ありがたき旨申けり。 本国の出立にて御坊へまいりけるが、 事の外に大に一間に一人は有かぬる程なりける。 その子孫いまも侍る覧とぞおぼゆる。

(200)

 上人、 朝夕不断にすこしも御あやまちあり、 或は物を取おとさるゝ様の事ある時は、 御とがめ也、 不信の心を御催促歟、 或は上人の御罰なりと、 時々に思食たると也。 常に仰られおどろかさせ給ける由、 御物語ありしと也。

(201)

 同上人、 将軍家の上臘春日の局と申は、 摂津守姫、 代0831々祗候の事なり。 実如の妹、 愚老などが姉の妙秀と申せしを幼少の時より養育せし人也。 然ば蓮上人へも知音也、 この妙秀を養育せし事を深悦ましましけり。 この春日かすがのつぼねも後生の道を尋申されけるが、 心得よくもとゞかず侍りければ、 痛はしく思食、 この局の後生の事は何と成ともすべきなり。 愚老が請取申と、 常々仰ありけると也。

(202)

 同上人、 深草の里の浄西せい寺と云僧あり。 小児医者にて侍りし。 此僧、 上人深甚の知音、 人にすぐれたりき。 正直にして正路の仁たり、 人々皆したしみありし人、 又細川右京太夫政元 大心院号す 威勢の砌も、 此浄西寺を一段と知音にて、 如何様に譏嫌わろく侍る時も、 浄西寺に相ては気を直し侍りき。 されば常に人々も賞にて、 政元の譏嫌をよからしめんと、 此僧をよび寄賞したりし人也、 奇特の仁也。 蓮上人ことさらしたしく侍りて、 法談の時も前にをきて法談あれど、 仏法も耳にいらず、 むざむざときゝて、 我は今生の事は伊勢太神官を憑申す、 後生の事は法印を憑申すと申されけれ。 上人浄西寺の後生は請取ぞと被仰也。 されば常の仰にも、 春日局と浄西寺との後生を預るぞと被仰侍りけると也。

(203)

 法門申違たる人を生害させらるゝ事、 近年これあり、 前代は承不及事なり。 蓮上人・実如上人御時までは承も不及事也。 先釈迦如来の御時は、 御弟子達のあまた相論の侍りしかども、 双方を如来いづれも御領納の事あり。 其故は、 さとりたるとさとらざるとの二つ0832にて各別に法を聞なりとて、 いづれも曲言どもの宣ざりしとかや。 法然聖人御弟子、 又如此。 立川流とて邪偽を立て勧化せし也、 是又御成敗ありたる事なし。 にいづゝみ信楽しんげう坊、 御勧化をそむきて侍りしかども、 さづけらるゝ所の本尊・聖教を召返されよと申されしをだにも、 左あるまじき旨、 覧上人の仰事ありつる事也。 いづれの御代にも邪義・邪法を申さるゝ人ありか共、 邪見にその人を殺害せられたりつ云事、 注されたる物にも不拝見、 承も不及也。 蓮上人の御時も、 邪法を申人あまた侍りき。 或人其仁を成敗し殺害に及べき由申人ありしに、 蓮上人、 ゆめゆめ殺害などは不可有之事也、 既命をたちては不便の事也、 聖人の法流を申みだし邪義をすゝむる人は、 頚を引てもあきたらぬ事也、 我一身邪義を申のみならず、 又人を迷はし奈落にしづむるはさましき事也、 雖然命をたちては不便の事也、 いかにも其仁をふかく切勘せしめ、 同行の列をはづすべき也、 命あれば心中を思直し改るればありがたき事也、 忽に命を失へば奈落に沈なり、 能々心得べしと仰事ありし事也。 されば蓮上人・実如上人の御時までは、 殺害の沙汰承も不及事なり。

(204)

 蓮・実如両御代、 御内仁等わろきことせられ被申たる人あまた侍りしに、 何れを歟忽生害させられたると有之事の侍りしお、 うけたまはり侍らず。 其此事のありつる。 ふかく御勘気をかうぶり御内を被出て侍りしを、 其親類同名中として、 生害させられたる事もあり、 又は番衆中の傍輩中として、 殺害に及たると云事をば承り及侍りき。 上よりの儀として、 生害に及たるなどゝ云事、 且以うけたまはりも及ばざる事なりき。

(205)

 江州の何れの りやらん、 在所もわすれにけり、 或る入道のありけるが、 名を書付てをきて侍りしかども忘0833れけり、 但おぼえたる人も侍るべし。 此禅門、 夜などに風の吹ことあれば、 夜もすがらおきて、 剰海道ちかく出て、 わらなを急ないて侍りけり。 或人此入道の縄をいそごなひけるを不審しければ、 其此城州山科に御本寺はありける時なり、 風ふけば、 御本寺様に何く歟吹やぶり侍らんと存ずれば、 心許なく存じ侍る也と申されけり。 又海道へ出たるは何事ぞと問ければ、 御本寺様の御左右何事かましますと承りたくて、 海道へ出て侍るなりと云、 夜明ければ、 縄を背負て山科殿へのぼり進上申、 板びさしなどの損じたる所を、 結付なんどせられけり。 志の人の覚悟は殊勝なる事と申あひ侍りき。

(206)

 同国に志の人侍りき。 山科殿へまいるとて、 路すがらあるきあるき、 袂へ小石の栗又は茄子なすびの大さのを取て入てのぼりけり。 人々不審しければ、 山科殿へもちてまいり、 石蔵のあひあひにかいてけり。 若くづれてはいかゞと思ふ志ざし也、 ありがたき心なりとて、 各感じ申されけり。 其入道の在所も名も忘けり、 定で知りたる人も侍るべし、 道専とやらんいひしなり。 名を尋てしるすべし

(207)

 同国より志の人ありて、 菜を作て春秋山科殿へ持せてまいらせけるが、 しばし我も食せずして、 はやまいりつきて、 上々にもきこしめしてこそす覧とおぼえし日数を勘てのちに、 我宿にてその菜の類をば食せられけり。 尤志の殊勝なる事と、 其比人々の沙汰ありし事也。 其比より、 江州には畠作する人々、 菜の初尾とて0834、 在々所々より菜をまいらせけり。 雑事のしばらく御用に、 其比申せし二つき三つきもつゞけてまいらせければ、 御ことかゝれざるなど申あひけり。 蓮上人も御感の事にてありき。

右此条々者、 蓮如上人御時之儀、 宿老衆兄弟中各御物語御等、 先年注置処、 享保乱皆失畢。 然而其内一帖計、 聊或人持来令見之間、 則書加之。 一字一点不可在虚説。 仍子孫之外不可及被見者也。

*天正二年 甲戌 十一月三日書納之 苾蒭兼俊 (九十二歳)

(花押)書之

 

底本は大阪府願得寺蔵天正二年実悟自筆本。