もなしごろも 裳無衣 一遍以来、 時衆 (時宗) が多く用いた一種のほう。 裳 (法衣のうち腰に着用して下半身を覆うもの) を用いないことから、 簡略に過ぎるとされて、 批判的に見られることもあった。 ¬改邪鈔¼ 第3条には 「遁世のかたちをこととし、 異形をこのみ、 裳無衣を着し、 黒袈裟をもちゐる、 しかるべからざる事」 とある。