1433◎憲法けんぽう十じゅう七しち条じょう

 

 ◎*夏なつ四月うづきの丙ひのえ寅とらの朔ついたち戊つちのえ辰たつのひに、 皇太ひつぎの子みこ (*聖徳太子)、 みづから​はじめて*憲いつくしき法のり十七とおちあまりなな条おち作つくり​き。

(1)

 一に​いはく、 *和やわらかなる​をもつて貴とうとし​と​なし、 *忤さかふる​こと​なき​を*宗むねと​なす。 人ひとみな*党たむらあり。 また*達さとれ​る​ひと少すくなし。 ここ​をもつて*あるいは君きみ・父かぞに順したがは​ず、 また*隣里さととなりに違たがへ​り。 しかれども上かみ和やわらぎ下しも睦むつび​て、 *事ことを論あげつらふ​に諧かなふ​とき​は、 すなはち事理ことおのづから​に通かよふ。 なにの事ことか​なら​ざらん。

(2)

 二に​いはく、 篤あつく三宝さんぽうを敬うやまふ。 三宝さんぽうは仏ほとけ・法のり・僧ほうしなり。 すなはち*四よつ​の生うまれ​の終おわり​の帰よりどころ、 万よろずの国くにの極きわめ​の宗むねなり。 いつ​の世つき、 いづれの人ひとか、 この*法みのりを貴とうとば​ざら​ん。 人ひとはなはだ悪あしき​もの鮮すくなし。 よく教おしふる​とき​は​これ​に従したがふ。 それ三宝さんぽうに*帰より​まつら​ずは、 なに​をもつて​か*枉まがれ​る​を直たださ​ん。

(3)

 三に​いはく、  詔みことのりを承うけたまわり​ては​かならず謹つつしめ。 君きみをば​すなはち天あめと​す、 *臣やつこらまを1434ばすなはち地つちと​す。 天あめは覆おおひ地つちは載のせ​て、 *四よつの時とき順したがひ行おこなは​れ​て、 *万よろずの気しるし、 通かよふ​こと​を得う。 地つち、 天あめを覆おおは​んとする​とき​は、 すなはち壊やぶるる​こと​を*致いたさ​まく​のみ。 ここ​をもつて君きみのたまふ​とき​は臣やつこらま承うけたまわる。 上かみ行おこなふ​とき​は下しも靡なびく。 故それ詔みことのりを承うけたまわり​ては​かならず慎つつしめ。 謹つつしま​ずは​おのづから​に敗やぶれ​なん。

(4)

 四に​いはく、 *群卿まちきみたち・百寮もものつかさ、 *礼いやび​をもつて本もとと​せよ。 それ民おおみたからを治おさむる​の本もと、 かならず礼いやび​にあり。 上かみ礼いやび​なき​とき​は下しも斉ととのほら​ず、 下しも礼いやび​なき​とき​は​もつて​かならず罪つみあり。 ここ​をもつて群臣まちきみたち礼いやび​ある​とき​は位くらいの次ついで乱みだれ​ず、 *百姓おおみたから礼いやび​ある​とき​は国家あめのしたおのづから​に治おさまる。

(5)

 五に​いはく、 *餮あじわいのむさぼりを絶たち欲たからほしみを棄すてて、 あきらかに訴訟うったえを*弁さだめよ。 それ百姓おおみたからの訟うったへ、 一ひと日ひに千ちの事わざあり。 一ひと日ひすら​も​なほ爾しかなり。 いはんや歳としを累かさね​て​をや。 このごろ訟うったへ​を治おさむる​ひと​ども、 *利くぼさを得えて常つねとし、 *賄まかないを見みては*讞ことわりもうす​を聴きく。 すなはち財たからある​もの​の訟うったへ​は、 石いしをもつて水みずに投なぐる​が​ごとし。 乏ともしき​もの​の訴うったへは、 水みずをもつて石いしに投なぐる​に似にたり。 ここ​をもつて貧まずしき民おおみたからは​すなはち​せん​すべ​を知しら​ず。 臣やつこらまの道みち、 また​ここ​に闕かけぬ。

(6)

 六に​いはく、 悪あしき​を懲こらし善ほまれ​を勧すすむる​は、 古いにしえの良よき*典のりなり。 ここ​をもつて1435人ひとの善ほまれ​を匿かくす​こと​なかれ。 悪あしき​を見みては​かならず匡ただせ。 それ*諂へつらひ詐あざむく​もの​は、 すなはち国家あめのしたを覆くつがえす​の*利とき器うつわものたり、 人民おおみたからを絶たつ​の*鋒とき剣つるぎなり。 また*佞かだみ媚こぶる​もの​は、 上かみに対むかひ​ては​すなはち好このみ​て下しもの過あやまり​を説とき、 下しもに逢あひ​ては​すなはち上かみの失あやまち​を誹謗そしる。 それ​これら​の​ごとき人ひと、 みな*君きみに忠いさおしさ​なく、 民おおみたからに仁めぐみ​なし。 これ大おおいなる乱みだれ​の本もとなり。

(7)

 七に​いはく、 人ひとおのおの*任よさし​あり。 掌つかさどる​こと​よく濫みだれ​ざる​べし。 それ賢哲さかしひと官つかさに任よさす​とき​は、 *頌ほむる音こえすなはち起おこる。 *奸かだましき​ひと官つかさを有たもつ​とき​は、 禍わざわひ乱みだれ*すなはち繁しげし。 世よに生うまれ​ながら知しる人ひと少すくなし。 よく念おもふ​とき​に*聖ひじりと​なる。 *事こと、 大おおいなり少いささけき​こと​なく、 人ひとを得えて​かならず治おさまる。 時とき、 急とき緩おそき​こと​なく、 賢さかしひとに遇あふ、 おのづから​に寛ゆるるかなり。 これ​によりて国家あめのした永久とこめずらに​して、 *社稷くに危あやふから​ず。 故かれ古いにしえの聖ひじりの王きみは、 官つかさの​ため​に​もつて人ひとを求もとめ​て、 人ひとの​ため​に官つかさを求もとめ​たまは​ず。

(8)

 八に​いはく、 群卿まちきみたち・百寮もものつかさ、 はやく朝まいり​て​おそく退まかづ。 公おおやけの事わざ*盬いとなし。 終日ひめもすに尽つくし​がたし。 ここ​をもつて​おそく朝まいる​とき​は*急すみやけきに逮およば​ず、 はやく退まかづる​とき​は​かならず事わざ尽つき​ず。

(9)

 1436九に​いはく、 信まことは​これ義ことわりの本もとなり。 事わざごと​に信まことある​べし。 それ善よさ悪あしき、 成なり敗なら​ぬ​こと、 かならず信まことに​あり。 群臣まちきみたちともに信まことあらば、 なにの事わざか​なら​ざらん。 群臣まちきみたち信まことなく​は、 万よろずの事わざことごとく​に敗やぶれ​なん。

(10)

 十に​いはく、 *忿こころのいかりを絶たち瞋おもえりのいかりを棄すて​て、 人ひとの違たがふ​を怒いから​ざれ。 人ひとみな心こころあり。 心こころおのおの*執とる​こと​あり。 かれ是よんずれ​ば​すなはち​われ​は非あしんず、 われ是よみすれ​ば​すなはち​かれ​は非あしんず。 われ​かならず聖ひじりなる​に​あらず、 かれ​かならず愚おろかなる​に​あらず。 ともに​これ*凡夫ただひとならく​のみ。 是よく非あしき​の*理ことわり、 たれ​か​よく定さだむ​べき。 あひ​ともに賢かしこく愚おろかかなる​こと、 *鐶みみがねの端はしなき​が​ごとし。 ここ​をもつて​かれ​の人ひと瞋いかる​と​いへども、 還かえり​て​わが失あやまち​を恐おそれ​よ。 われ独ひとり得えたり​と​いへども、 衆もろもろに従したがひ​て同おなじく挙おこなへ。

(11)

 十一に​いはく、 あきらかに功いさみ・過あやまり​を察みて、 *賞たまものし罰つみなふる​こと​かならず当あてよ。 日ひごろ、 *賞たまものすれ​ば功いさみ​に在おい​て​せず、 罰つみなへ​ば罪つみに在おい​て​せず。 事わざを執とれる群卿まちきみたち、 よく賞たまもの・罰つみなへ​を​あきらかに​す​べし。

(12)

 十二に​いはく、 *国司くにのみこともち、 *国造くにのみやつこ、 *百姓おおみたからに斂おさめとら​ざれ。 国くにに​ふたり​の君きみあら​ず、 民おおみたからに​ふたつ​の主あるじなし。 *率土くにのうちの*兆民おおみたからは、 王きみをもつて主あるじと​す。 所任よさせ​る官つかさ1437司みこともちは、 みな​これ王きみの臣やつこらまなり。 いかに​ぞ​あへて*公おおやけと、 百姓おおみたからに賦斂おさめとら​ん。

(13)

 十三に​いはく、 もろもろ​の官者つかさびとに任よさせる​は、 同おなじく職掌つかさごとを知しれ。 あるいは病やまいし、 あるいは使つかひ​あり​き​とて事わざに闕おこたる​こと​あり。 しかれども知しる​こと得えん​の日ひには、 *和あまなふ​こと曽むかしより識しる​が​ごとく​に​せよ。 それ​あづかり聞きく​こと​なし​といふ​をもつて、 公おおやけの務まつりごとを*な防ふせぎ​そ。

(14)

 十四に​いはく、 群臣まちきみたち・百寮もものつかさ、 嫉うらやみ妬ねたむ​こと​ある​こと​なかれ。 われ​すでに人ひとを嫉うらやむ​とき​は、 人ひとまた​われ​を嫉うらやむ。 嫉うらやみ妬ねたむ患うれへ、 その極きわまり​を知しら​ず。 この​ゆゑに智さとりおのれ​に勝まさる​とき​は​すなはち*悦よろこび​ず、 才かどおのれ​に優まされる​とき​は​すなはち嫉妬ねたむ。 ここ​をもつて五百いおとせにて後のち*いまし今いま賢さかしひとに遇あふ​とも、 *千載ちとせにても​もつて​ひとり​の聖ひじりを待まつ​こと難かたし。 それ賢さかしきひと・聖ひじりを得えずは、 なに​をもつて​か国くにを治おさめ​ん。

(15)

 十五に​いはく、 *私わたくしを背そむき​て公おおやけに向ゆく​は、 これ臣やつこらまの道みちなり。 すべて人ひと私わたくしある​とき​は​かならず恨うらみ​あり。 憾うらみ​ある​とき​は​かならず同ととのほら​ず。 同ととのほら​ざる​とき​は​すなはち私わたくしをもつて​も公おおやけを妨さまたぐ。 憾うらみ起おこる​とき​は、 すなはち制ことわりに違たがひ法のりを害やぶる。 故それ初はじめ​の章くだりに​いはく、 上下かみしも和あまなひ諧ととのほれ​といへる​は、 それ​また​この情こころなる1438かな。

(16)

 十六に​いはく、 民たみを使つかふ​に時ときをもつて​する​は、 古いにしえの良よき典のりなり。 故ゆえに冬ふゆの月つきに間いとまあり、 もつて民たみを使つかふ​べし。 春はるより秋あきに至いたる​まで​にて*農なりわい桑こかいの節ときなり、 民おおみたからを使つかふ​べから​ず。 それ農なりわいせず​は​なに​を​か食くらは​ん、 桑くわとら​ずは​なに​を​か服きん。

(17)

 十七に​いはく、 それ事こと、 独ひとり断さだむ​べから​ず。 かならず衆もろもろと​よく論あげつらふ​べし。 少いささけき事すべは​これ軽かるがるしく、 かならずしも衆もろもろと​す​べから​ず。 ただ大おおいなる事ことを論あげつらふ​に逮およん​で​は、 *もしは失あやまり​ある​こと疑うたがはしき​とき​あり。 故ゆえに衆もろもろと​あひ弁わきまふる​とき​は*辞ことすなはち理ことわりを得う。

 

底本は東洋文庫蔵岩崎本¬日本書紀¼所収本。
夏四月の丙寅の朔戊辰 ¬日本書紀¼ 推すい古こ天皇十二年 (604) の条にみられる。 ただし、 ¬上じょう宮ぐう聖しょう徳とく法ほう王おう帝説ていせつ¼ は同十三年七月、 ¬一心いっしん戒文かいもん¼ は同十年十二月と伝える。
憲しき法 「いつくしき」 は厳然としているの意。 なお、 古代では法と道徳とは峻別されていなかった。
和らかなる 「和らぐ」 とも読む。 うちとけて相互になごみあうこと。
忤ふること 背そむき逆らうこと。
宗 大事な事。
党 自分の仲間。
達れるひと ものごとの道理をわきまえた者。
あるいは ある者は。
隣里 隣り近所。
事を論ふに諧ふときは (執とらわれの心を離れて) 話し合うことができるなら。
四つの生れ 生きとし生けるもの。 四し生しょうのこと。
法 仏法。
帰りまつらずは 依り申し上げなかったなら。
枉れるを 我が執しゅうにとらわれたよこしまな心を。
臣 天皇に仕える人たち。
四つの時 春夏秋冬の四季。
万の気 すべての生物の生気。
致さまくのみ 必ずまねくであろう。
群卿百寮 朝廷に仕える官僚の総称。
礼び うやまい。 礼儀。
百姓 民。 人民。
餮 食を貪むさぼること。
弁めよ 判定せよ。 解決せよ。
利を得て常とし 私利私欲を図ることがあたり前になって。
賄 賄賂。
讞すを聴く 訴えを裁決する。
典 常に依るべき範、 手本。
諂ひ詐くもの 心にもないお上手をいって、 他人をだまし、 うそをつく者。
利き器 鋭利な武器。
鋒き 先の鋭い。
佞み媚ぶるもの 誠意がなく、 口先だけでこびへつらう者。
君に 主君に対しては。
任し 任務。
頌むる音 ほめたたえる声。
奸しきひと 邪悪な人。
すなはち たちまちに。
聖 徳のすぐれた人。 最高の人格者。
事大いなり少けきことなく 事の大小にかかわらず。
社稷 「くに] 社は土の神、 稷は穀の神。 ここでは国土人民を指す。
盬なし 間暇がない。 「盬」 を 「もろき」 とする読みもある。
急やけきに逮ばず 急ぎの用事に間に合わない。
忿を絶ち瞋を棄てて いかり (忿ふん怒ぬと瞋しん恚に) の心を離れて。
執ること 我が執しゅう。 執着。
凡夫ならくのみ 凡夫にすぎないのである。
理 道理。 条理。
鐶 金属製の輪。 耳輪、 指輪、 腕輪など。
賞し罰ふること… 功績には賞し、 過失には罰することを必ず行え。
賞すれば功みに在いてせず 賞は功績に対してなされていない。
国司 天皇の命令を持って地方におもむき、 統治する者。
国造 各国を世襲的に支配しながら朝廷に服従していた地方官。
百姓に斂らざれ 人民から財物や労力などを集め取ってはならない。
率土 地のはてまで全部。 天下。
兆民 億兆の人民。 万民。
公と 政府の仕事として。
和ふ (仕事の上で) 協調する。
な防ぎそ 「防ぐ」 はとどめるの意。 決してとどめてはならない。
悦びず よろこばない。
いまし今 ちょうど今。 たった今。
千載 千年。
私を背きて 私情をはなれて。
農桑 農作業と養蚕。
もしは失りあること… 誤りがあるかどうかわからない場合がある。
辞 言葉。 事柄。