1433憲法けんぽうじゅうしちじょう

 

 *なつ四月うづきひのえとらついたちつちのえたつのひに、 皇太ひつぎのみこ (*聖徳太子)、 みづから​はじめて*いつくしきのり十七とおちあまりななおちつくり​き。

(1)

 一に​いはく、 *やわらかなる​をもつてとうとし​と​なし*さかふる​こと​なき​を*むねと​なす。 ひとみな*たむらあり。 また*さとれ​る​ひとすくなし。 ここ​をもつて*あるいはきみかぞしたがは​ず、 また*隣里さととなりたがへ​り。 しかれどもかみやわらぎしもむつび​て、 *ことあげつらふ​にかなふ​とき​は、 すなはち事理ことおのづから​にかよふ。 なにのことか​なら​ざらん。

(2)

 二に​いはく、 あつ三宝さんぽううやまふ。 三宝さんぽうほとけのりほうしなり。 すなはち*つ​のうまれ​のおわり​のよりどころよろずくにきわめ​のむねなり。 いつ​のつき、 いづれのひとか、 この*みのりとうとば​ざら​ん。 ひとはなはだしき​ものすくなし。 よくおしふる​とき​は​これ​にしたがふ。 それ三宝さんぽう*り​まつら​ずは、 なに​をもつて​か*まがれ​る​をたださ​ん。

(3)

 三に​いはく、  詔みことのりうけたまわり​ては​かならずつつしめ。 きみをば​すなはちあめと​す、 *やつこらま1434ばすなはちつちと​す。 あめおおつちせ​て、 *つのときしたがおこなは​れ​て、 *よろずしるしかよふ​こと​をつちあめおおは​んとする​とき​は、 すなはちやぶるる​こと​を*いたさ​まく​のみ。 ここ​をもつてきみのたまふ​とき​はやつこらまうけたまわる。 かみおこなふ​とき​はしもなびく。 それみことのりうけたまわり​ては​かならずつつしめ。 つつしま​ずは​おのづから​にやぶれ​なん。

(4)

 四に​いはく、 *群卿まちきみたち百寮もものつかさ*いやび​をもつてもとと​せよ。 それおおみたからおさむる​のもと、 かならずいやび​にあり。 かみいやび​なき​とき​はしもととのほら​ず、 しもいやび​なき​とき​は​もつて​かならずつみあり。 ここ​をもつて群臣まちきみたちいやび​ある​とき​はくらいついでみだれ​ず、 *百姓おおみたからいやび​ある​とき​は国家あめのしたおのづから​におさまる。

(5)

 五に​いはく、 *あじわいのむさぼりたからほしみてて、 あきらかに訴訟うったえ*さだめよ。 それ百姓おおみたからうったへ、 ひとわざあり。 ひとすら​も​なほしかなり。 いはんやとしかさね​て​をや。 このごろうったへ​をおさむる​ひと​ども、 *くぼさつねとし、 *まかないては*ことわりもうす​をく。 すなはちたからある​もの​のうったへ​は、 いしをもつてみずぐる​が​ごとし。 ともしき​もの​のうったへは、 みずをもつていしぐる​にたり。 ここ​をもつてまずしきおおみたからは​すなはち​せん​すべ​をら​ず。 やつこらまみち、 また​ここ​にけぬ。

(6)

 六に​いはく、 しき​をらしほまれ​をすすむる​は、 いにしえ*のりなり。 ここ​をもつて1435ひとほまれ​をかくす​こと​なかれ。 しき​をては​かならずただせ。 それ*へつらあざむく​もの​は、 すなはち国家あめのしたくつがえす​の*うつわものたり、 人民おおみたからつ​の*つるぎなり。 また*かだぶる​もの​は、 かみむかひ​ては​すなはちこのみ​てしもあやまり​をき、 しもひ​ては​すなはちかみあやまち​を誹謗そしる。 それ​これら​の​ごときひと、 みな*きみいさおしさ​なく、 おおみたからめぐみ​なし。 これおおいなるみだれ​のもとなり。

(7)

 七に​いはく、 ひとおのおの*よさし​あり。 つかさどる​こと​よくみだれ​ざる​べし。 それ賢哲さかしひとつかさよさす​とき​は、 *むるこえすなはちおこる。 *かだましき​ひとつかさたもつ​とき​は、 わざわみだ*すなはちしげし。 うまれ​ながらひとすくなし。 よくおもふ​とき​に*ひじりと​なる。 *ことおおいなりいささけき​こと​なく、 ひとて​かならずおさまる。 ときおそき​こと​なく、 さかしひとふ、 おのづから​にゆるるかなり。 これ​によりて国家あめのした永久とこめずらに​して、 *社稷くにあやふから​ず。 かれいにしえひじりきみは、 つかさの​ため​に​もつてひともとめ​て、 ひとの​ため​につかさもとめ​たまは​ず。

(8)

 八に​いはく、 群卿まちきみたち百寮もものつかさ、 はやくまいり​て​おそく退まかづ。 おおやけわざ*いとなし。 終日ひめもすつくし​がたし。 ここ​をもつて​おそくまいる​とき​は*すみやけきにおよば​ず、 はやく退まかづる​とき​は​かならずわざき​ず。

(9)

 1436九に​いはく、 まことは​これことわりもとなり。 わざごと​にまことある​べし。 それしき、 ら​ぬ​こと、 かならずまことに​あり。 群臣まちきみたちともにまことあらば、 なにのわざか​なら​ざらん。 群臣まちきみたちまことなく​は、 よろずわざことごとく​にやぶれ​なん。

(10)

 十に​いはく、 *忿こころのいかりおもえりのいかりて​て、 ひとたがふ​をいから​ざれ。 ひとみなこころあり。 こころおのおの*る​こと​あり。 かれんずれ​ば​すなはち​われ​はあしんず、 われみすれ​ば​すなはち​かれ​はあしんず。 われ​かならずひじりなる​に​あらず、 かれ​かならずおろかなる​に​あらず。 ともに​これ*凡夫ただひとならく​のみ。 しき​の*ことわり、 たれ​か​よくさだむ​べき。 あひ​ともにかしこおろかかなる​こと、 *みみがねはしなき​が​ごとし。 ここ​をもつて​かれ​のひといかる​と​いへども、 かえり​て​わがあやまち​をおそれ​よ。 われひとたり​と​いへども、 もろもろしたがひ​ておなじくおこなへ。

(11)

 十一に​いはく、 あきらかにいさみ・あやまり​をて、 *たまものつみなふる​こと​かならずてよ。 ごろ、 *たまものすれ​ばいさみ​にい​て​せず、 つみなへ​ばつみい​て​せず。 わざれる群卿まちきみたち、 よくたまものつみなへ​を​あきらかに​す​べし。

(12)

 十二に​いはく、 *国司くにのみこともち*国造くにのみやつこ*百姓おおみたからおさめとら​ざれ。 くにに​ふたり​のきみあら​ず、 おおみたからに​ふたつ​のあるじなし。 *率土くにのうち*兆民おおみたからは、 きみをもつてあるじと​す。 所任よさせ​るつかさ1437みこともちは、 みな​これきみやつこらまなり。 いかに​ぞ​あへて*おおやけと、 百姓おおみたから賦斂おさめとら​ん。

(13)

 十三に​いはく、 もろもろ​の官者つかさびとよさせる​は、 おなじく職掌つかさごとれ。 あるいはやまいし、 あるいは使つかひ​あり​き​とてわざおこたる​こと​あり。 しかれどもる​ことん​のには、 *あまなふ​ことむかしよりる​が​ごとく​に​せよ。 それ​あづかりく​こと​なし​といふ​をもつて、 おおやけまつりごと*ふせぎ​そ。

(14)

 十四に​いはく、 群臣まちきみたち百寮もものつかさうらやねたむ​こと​ある​こと​なかれ。 われ​すでにひとうらやむ​とき​は、 ひとまた​われ​をうらやむ。 うらやねたうれへ、 そのきわまり​をら​ず。 この​ゆゑにさとりおのれ​にまさる​とき​は​すなはち*よろこび​ず、 かどおのれ​にまされる​とき​は​すなはち嫉妬ねたむ。 ここ​をもつて五百いおとせにてのち*いましいまさかしひとふ​とも、 *千載ちとせにても​もつて​ひとり​のひじりつ​ことかたし。 それさかしきひとひじりずは、 なに​をもつて​かくにおさめ​ん。

(15)

 十五に​いはく、 *わたくしそむき​ておおやけく​は、 これやつこらまみちなり。 すべてひとわたくしある​とき​は​かならずうらみ​あり。 うらみ​ある​とき​は​かならずととのほら​ず。 ととのほら​ざる​とき​は​すなはちわたくしをもつて​もおおやけさまたぐ。 うらおこる​とき​は、 すなはちことわりたがのりやぶる。 それはじめ​のくだりに​いはく、 上下かみしもあまなととのほれ​といへる​は、 それ​また​このこころなる1438かな。

(16)

 十六に​いはく、 たみ使つかふ​にときをもつて​する​は、 いにしえのりなり。 ゆえふゆつきいとまあり、 もつてたみ使つかふ​べし。 はるよりあきいたる​まで​にて*なりわいこかいときなり、 おおみたから使つかふ​べから​ず。 それなりわいせず​は​なに​を​からは​ん、 くわとら​ずは​なに​を​かん。

(17)

 十七に​いはく、 それことひとさだむ​べから​ず。 かならずもろもろと​よくあげつらふ​べし。 いささけきすべは​これかるがるしく、 かならずしももろもろと​す​べから​ず。 ただおおいなることあげつらふ​におよん​で​は、 *もしはあやまり​ある​ことうたがはしき​とき​あり。 ゆえもろもろと​あひわきまふる​とき​は*ことすなはちことわり

 

底本は東洋文庫蔵岩崎本。
夏四月の丙寅の朔戊辰 ¬日本書紀¼ すい天皇十二年 (604) の条にみられる。 ただし、 ¬じょうぐうしょうとくほうおう帝説ていせつ¼ は同十三年七月、 ¬一心いっしん戒文かいもん¼ は同十年十二月と伝える。
憲しき法 「いつくしき」 は厳然としているの意。 なお、 古代では法と道徳とは峻別されていなかった。
和らかなる 「和らぐ」 とも読む。 うちとけて相互になごみあうこと。
忤ふること そむき逆らうこと。
 大事な事。
 自分の仲間。
達れるひと ものごとの道理をわきまえた者。
あるいは ある者は。
隣里 隣り近所。
事を論ふに諧ふときは (とらわれの心を離れて) 話し合うことができるなら。
四つの生れ 生きとし生けるもの。 しょうのこと。
 仏法。
帰りまつらずは 依り申し上げなかったなら。
枉れるを しゅうにとらわれたよこしまな心を。
 天皇に仕える人たち。
四つの時 春夏秋冬の四季。
万の気 すべての生物の生気。
致さまくのみ 必ずまねくであろう。
群卿百寮 朝廷に仕える官僚の総称。
礼び うやまい。 礼儀。
百姓 民。 人民。
 食をむさぼること。
弁めよ 判定せよ。 解決せよ。
利を得て常とし 私利私欲を図ることがあたり前になって。
 賄賂。
讞すを聴く 訴えを裁決する。
 常に依るべき範、 手本。
諂ひ詐くもの 心にもないお上手をいって、 他人をだまし、 うそをつく者。
利き器 鋭利な武器。
鋒き 先の鋭い。
佞み媚ぶるもの 誠意がなく、 口先だけでこびへつらう者。
君に 主君に対しては。
任し 任務。
頌むる音 ほめたたえる声。
奸しきひと 邪悪な人。
すなはち たちまちに。
 徳のすぐれた人。 最高の人格者。
事大いなり少けきことなく 事の大小にかかわらず。
社稷 「くに] 社は土の神、 稷は穀の神。 ここでは国土人民を指す。
盬なし 間暇がない。 「盬」 を 「もろき」 とする読みもある。
急やけきに逮ばず 急ぎの用事に間に合わない。
忿を絶ち瞋を棄てて いかり (忿ふんしん) の心を離れて。
執ること しゅう。 執着。
凡夫ならくのみ 凡夫にすぎないのである。
 道理。 条理。
 金属製の輪。 耳輪、 指輪、 腕輪など。
賞し罰ふること… 功績には賞し、 過失には罰することを必ず行え。
賞すれば功みに在いてせず 賞は功績に対してなされていない。
国司 天皇の命令を持って地方におもむき、 統治する者。
国造 各国を世襲的に支配しながら朝廷に服従していた地方官。
百姓に斂らざれ 人民から財物や労力などを集め取ってはならない。
率土 地のはてまで全部。 天下。
兆民 億兆の人民。 万民。
公と 政府の仕事として。
和ふ (仕事の上で) 協調する。
な防ぎそ 「防ぐ」 はとどめるの意。 決してとどめてはならない。
悦びず よろこばない。
いまし今 ちょうど今。 たった今。
千載 千年。
私を背きて 私情をはなれて。
農桑 農作業と養蚕。
もしは失りあること… 誤りがあるかどうかわからない場合がある。
 言葉。 事柄。