しゅうせいじほう 宗制寺法 仏教各宗派における基本的な法規で、 明治政府が明治17年 (1884) に制定を義務づけたもの。 政府は宗制寺法を定めさせるとともに、 教導職制度を廃止し各宗の管長に住職の任免や教師の等級の扱いなどを委任した。 真宗四派 (本願寺・東本願寺・専修寺・錦織寺では、 政府の意をうけて明治9年 (1876) に宗規綱領を共同で制定し、 以後、 それをもとに各派で法規の整備を進めていった。 本願寺派では、 明治19年 (1886) に宗制寺法の認可を得て施行し、 昭和16年 (1941) まで最高法規として用いた。 この宗制寺法は、 宗規綱領と明治13年 (1880) 制定の真宗本願寺派寺法とを基礎としている。