1033◎▲蓮如上人御遺言

 

◎蓮如れんによ上しやう人にん御ご遺言ゆいごんの旨むねをもて、 兄きやう弟だい中ちう仏法ぶつぽう世せ間けんに毎まん事じ同心どうしんに京きやう・田舎いなかともに可べき↢申 まふし談↡だんずの由よし、 既すでにに 御ご前ぜんにをひて御おん返へん事じ申 まうし上あげ候さうらう上うへ者は、 聊いさゝか不ず↠可↠べから有ある↢違い背はひ↡候さふらふ。

-万一ばんいち自じ今こん已後いごにをひて、 御み内うち人等にんとう中事なかこと申 まふす族やから有あら↠之これ者ば、 不ず↠依よら↢仁体↡じんたいに見み出 いだし聞きゝ出 いだし急 いそぎ訴そ訟せう可べく↠申 まふす候さふらふ。 其時そのとき堅 かたく可べく↠有ある↢御ご糺明きうめい↡候さふらふ。 自じ今こん已後いごにをひては、 をのをの先非せひをあらためて、 老少らうせう男女なんによともに仏法ぶちぽうにこゝろをいれて、 この時ときよりいよいよ安心あんじん決けち定ぢやうせしめて、 あひたあがひに談合だんがう肝要かんようの事こと。

 可べき↢停ちやう止じ↡条々 でうでうの事こと。

(1)

一 本尊ほんぞんならびに御ご影えい等とうの事こと、 わたくしとして安あん置ち申まふすべからず、 又または書かき申まふすべからざる事こと。

(2)

一 過分 くわぶんの振舞ふるまひ、 過分 くわぶんの衣い装しやう等とう、 可↢すべき停ちやう止じ↡事こと。

(3)

一 於↢おゐて御ご兄きやう弟だい中ちう↡、 京きやう・田舎ゐなか年始ねんしの御礼おんれゐ、 停ちやう止じ之の事こと。

(4)

一 御ご兄きやう弟だい中ちう得とく度ど之の時とき、 御礼おんれい者は御おん住ぢう持ぢ江へ計ばかり可べく↠申 まふす候さふらふ。 各々おのおのえは停ちやう止じ。 同おなじく女によ性しよう出しゆつ家け之の時ときも同前どうぜん。

(5)

一 自より↢御ご門もん徒と中ちう↡志心ざし御時おんとき之の事こと、 代物だいもつ次し第だいに可↢すべき用よう意い↡事。

1034(6)

一 直参ぢきさん ならびに 門もん徒と中ちう互たがひに引取ひきとる次し第だい、 堅 かたく可↢停止↡事。

(7)

一 於↢おゐて御ご門徒 に↡、 中陰ちうゐん仏ぶつ事じ、 又は聊いさゝか志心ざし之の時とき、 連れん経ぎやう停止之事。

(8)

一 付↢つゐて仏ぶつ事じに↡為↠ために子この月ぐわつ忌き、 特 ことに於↢ おいては幼少 ようせうの者↡ものに、 年ねん忌き不↠可↠然事。

(9)

一 御ご一いつ家か中ちう御門徒中へ挙きよ状じやう停ちやう止じ事。

(10)

一 自より↢御門徒中↡、 御飯おんめし可↠申次第、 五いつゝ菜さい二ふたつ汁じる、 次つぎは可べき↠為たる↢三菜みつさい↡事。

(11)

一 御おん留守るす事こと、 公こう私し共ともに停止之事。

(12)

一 太刀たち・刀かたな・金作こがねづくり、 停止之事。

(13)

一 万よろづ持もち道だう具ぐ以下いげ過分くわぶんに用意、 可↢停止↡事。

(14)

一 御ご兄きやう弟だい中ちう御おん京きやう上のぼり之の時とき、 御樽おんたる被られ↠参 まいらせ候さふらふ事、 公こう私し共 ともに可↢停止↡事。

(15)

一 御ご兄きやう弟だい中ちう御ご上じやう洛らく之の時とき、 私わたくしへ御宮おんみや気げ堅 かたく停止之事。 同 おなじく於↢おいて田舎いなかに↡も、 相あひ互たがひに其その御おん心こゝろ得へ可べき↠被↠成なさる事。

(16)

一 就↢つゐて所縁しよえん之の儀ぎに↡、 衣い装しやう・持もち具ぐ足そく等とう、 奔走ほんそう不ず↠可↠べから然。しかる 公こう私し共に堅 かたく可↢停止↡事。

(17)

一 髪置かみをき・帯をび直なをし・眉金まいかね等とう之の時とき、 別而べっして祝イワヰを奔走ほんそう不ず↠可↠べから然。しかる 已後いご者はようしやあり、 可↢停止↡事、 いづれにゐなか1035は無む益やくなり。

(18)

一 御ご産さん之の時とき、 御おん太刀たち御礼おんれい毎まい度ど者は無む益やく也なり。 但たゞし可べき↠有ある↢用捨ようしや↡歟か。 然者しかれば脇々わきわき・田舎いなかは堅 かたく可↢停止↡事。

(19)

一 屋や作づくり、 自じ今こん已後いご者は不ざう↠可↢ すべから結構けつこう↡事。

(20)

一 一切いつさい銭ぜに勝しよう負ぶ、 堅可↢停止↡事。

(21)

一 九月九日祝いわゐ秋あわせ停止之事。 依より↠時 ときに依↠よつて人 に可べき↠有ある↢用よう意い↡歟か。 然しかれ共ども脇々わきわき・田舎いなか者は無む益やく也なり。

(22)

一 すゝはきの祝いわゐ停止之事。 是これ者は脇々わきわき・田舎いなか之の事。

(23)

一 年ねん始し御祝いわゐ者は餅もち一種いちしゆ可べき↠然 しかる事。 是これも脇々わきわき・又は田舎いなか之の覚かく語ご也。

(24)

一 五月五日に帷かたびら以下いげ時ときを定さだめて用よう意い不ず↠可↠べから然。しかる 但たゞし依↠よりて人少々せうせう可べき↠有ある↢用よう意い↡歟か。 総てそうじては可↢停止↡事。

(25)

一 正月節せつ之事、 丹後御申之事者無なく↢余儀よぎ↡、 其それも如↢ごとく前々↡ぜんぜんの、 大たい儀ぎ奔走ほんそう者は無む益やく歟か。 暮々くれぐれ於↠おゐて私 わたくしに近代きんだい号↢ ごうして嘉か例↡れゐと参さん会くわい之の儀ぎ、 返々かへすがへす不ず↠可↠べから然。しかる 自より↢此時このとき↡有ある↢停ちやう止じ↡者也ものなり。 但たゞし不時ふじ之の参さん会くわい者は不↠からず苦 くるし歟。 然者しかれば三菜さんさい可べし↠然。しかる いづれに結構けつこう之の儀ぎにをひては、 自他じた可↢停止↡事。

(26)

一 五ご節せつ供く ならびに 朔日ついたち・明月めいげつ・猪子いのこ等とう、 可↢停止↡事。 但たゞし1036依↠よりて所 ところに可べき↠有ある↢用捨ようしや↡、 総別そうべつ者は脇々わきわき・田舎いなかは無む益やく也。

(27)

一 御ご勘かん気け之の仁体じんたい、 以↢もつて他た人↡にんを御侘言わびごと申事、 前々ぜんぜん有あり↠之これ、 言ごん語ご道断だうだん之し次し第だい也なり。 尤もつとも於↢おいて一流いちりう之の儀ぎ↡背↢そむく御ご法↡ほうに者也ものなり。 所詮しよせん於↢おいて已後いご↡者は堅 かたく可↢停止↡事。

(28)

一 座ざ配hai之事、 坊ばう主ず達たち之の上うへに、 又若党わかたう之分ぶんと而て座ざ上じやうをしむる事、 近年きんねん猥 みだれがわしき次第也。 以後いご者は堅可↢停止↡事。

(29)

一 他た人にんを猶ゆふ子しにする事こと、 一いち家けの疵きずなり。 自じ今こん已後いご者は各おのおの成なし↢其その心こゝろ得えを↡、 公こう私し共 ともに如↠ごとく此 かくの次第、 堅可↢停止↡事。

(30)

一 於↢おいて一流 いちりうの中↡なかに為↢ために病びやう人↡にんの加持かぢ祈き祷たふ等とう、 不ざる↠可↠べから有ある之の次し第だひ也。 堅可↢停止↡事。

(31)

一 兄きやう弟だい中ちう京きやう上のぼり之の時とき、 御礼おんれい物 もつの次し第だひ、 御おん住ぢう持ぢへ百疋、 其外そのほか者は五十疋・三十疋・二十疋、 此上うへ者過分くわぶん之の儀ぎ者は可↢停止↡事。於↢おいて田舎↡いなかに者は、 強てしゐて 五十疋・三十疋・二十疋之間あひだ可べし↠然。しかる 殊にことに 其それも随↢ したがつて分斉↡ぶんざいに可べき↢振舞ふるまふ↡事。

(32)

一 女方によかた不ふ調てう犯↢おかす他た妻↡さいを事、 堅可↢停止↡事。

(33)

一 うへと而して御ご免許めんきよなきことを、 私わたくしとして猥 みだれがはしく世せ間けんのごとく、 ほしゐまゝに、 いさゝかのちがひもあれば、 たやすく当たう↠ アタツテ時じトキニ自じ妻さいを離り別べつすることこれあり。 あさましあさまし。 これしかしながら一向ゐちかう栄耀ゑいようのあまり歟か。 所詮しよせん向きやう後こうにをいては、 かたく停止すべき事。

(34)

一 公く方ばうに召仕めしつかはれ候さふらふ御おん女によう房ばう衆しゆ、 殊ことには御おん乳人ちのひとををかし申す仁体じんたいこれあり。 言ごん語ご道断だうだんの狼藉らうぜきなり。 剰 あまつさへ女によう房ばうに申しうくる事、 一段いちだんの緩くわん怠たいなり。 如↠ごとく此 かくのの条々でうでう於↢おいて已後いご↡に者は、 堅可↢停止↡事。

1037(35)

一 国々 くにぐにの坊ばう主ず衆しゆ之の就↢つゐて宿々やどやどへ御申之儀ぎに↡、 御出をんいで之の時とき御飯おんめし之の用よう意い之の次し第だひ者は、 可べし↠為たる↢御み内人うちじん計ばかり↡、 其外そのほかは悉 ことごとく可べき↠有ある↢停止↡事。 就↠ついて其 それに無ぶ菜さい之の体てい可べき↠然 しかる事。

(36)

一 於↢おいて一流 りうの中↡なかに、 仏法ぶつぽうを面おもてとすべき事勿論もちろん也なり。 雖↠ いへども然 しかりと世せ間けんに順じゆんじて王法わうぼうをまもる事は、 仏法ぶつぽうを立たてられんがためなり。 而しかるに仏法ぶつぽうをば次につぎに して王法わうぼうを本ほん意いと心こゝろ得うる事、 当たう時じ是これ多しおほし 。 尤もつとも不ず↠可↠べから然 しかる次第也。

(37)

一 坊ばう主ず相さう違いの時とき、 門もん徒ととして道だう場ぢやうを退たい出しゆつさせ、 剰 あまつさへ在所ざいしよを追放ついはうし、 地ぢ頭とう領りやう主しゆへ付つけ、 既にすでに 生しやう涯がひに及およぶべき造ざう意い、 これ又また以 もつての外ほかの誤あやまり、 邪見じやけんの次第也。 堅可↢停止↡事。

(38)

一 一流いちりう法ほう義ぎにをひて、 一心いちしん決けつ定ぢやうの上うへには、 いかやうの悪あく事じをも思おもひのまゝに振舞ふるまふとも不ざる↠苦 くるしから由よし、 当たう時じ申沙汰さたする輩ともがらこれ多おほし、 以 もつての外ほかの誤あやまりなり。 尤もつとも一宗いちしゆの瑕か瑾きん、 且かつうは誹ひ謗はうを招くまねく 基もとひなり。 自じ今こん已後いご、 堅 かたく此これ等らの趣おもむき可↢停止↡事。

(39)

一 上うへへ就↧つゐて可↠べきに被らる↢申入いれ↡儀ぎに↥、 丹たん後ご為↢として御み内人うちにん↡、 毎々まいまい兄きやう弟だい中ちう又または門もん徒と衆しゆ自し然ぜん之の越おつ度ど有あら↠之これ者ば、 不ず↣糺きう↢明 めいせ実否じつぴを↡速 すみやかに被↠らるゝ入いれ↢御耳↡おんみゝに事前々まへまへ有あり↠之これ、 不ず↠可↠べから然。しかる 各おのおの雖↠ いへども存、 ぞんずると于に↠今いま所ところ↢堪忍↡ かんにんする也。 自じ今こん已後いごは、 子し細さいを両りやう方はう共 ともに被られ↢聞分きゝわけ↡、 涯分がいぶん可べし↠有ある↢教訓けうくん↡。 尚なを以もつて無なく↢承しよう引ゐん↡者は、 其時そのとき自他じた被され↠致いた↢談合だんがう↡可べし↠有ある↢披ひ露ろう↡。 如↢ごとく前々↡まへまへの聊れう爾じ之の申事、 自より↢此時このとき↡堅可↠有↢停止↡者也。

1038(40)

一 蓮如れんによ上しやう人にん御ご存ぞん生しやう之の時とき、 既 すでに毎まひ事じ被ら↠れ得ゑ↢御ぎよ意い↡を、 兄きやう弟だい中ちう申合 あはする事を為↠として私わたくし及↢およぶ是非ぜひ↡に題目だいもく前々ぜんぜん有あり↠之これ、 言ごん語ご道断だんだん◗の次し第だひ也なり。 如↠ごとき此 かくの之儀ぎ、 自他じた不ふ快くわい之の基もとゐ也なり。 所詮しよせん於↢おいて已後いご↡に者、 丹たん後ご同 おなじく御み内人うちにん被↠成 なされ ↢其その心得こゝろえ↡を、 就↢ついて仏法ぶっぽう世せ間↡けんに、 聊爾れうじに壁かべ訴そ訟しよう申沙汰さた、 尤もつとも不ず↠可↠べから然。しかる 雖↠ いへども然 しかりと有あら↢存分ぞうぶん之の旨むね↡者ば、 急 いそぎ可べ↠し被ら↢る申上あ↡げ、 被ら↢れ聞きこし召分めしわけ↡京きやう・田舎 ゐなか 有↢あつて御おん談合だんがう↡、 可べ↠し有あ↢る御ご批ひ判はん↡候。 暮々くれづれ雖↠ いふとも為↢たりと兄きやう弟だい中ちう一いち味み↡、 御み内人うちにん致↢いたさ中事なかごと↡者ば、 必かならず於↢おいて已後いご↡にも可べ↠き有あ↢る不ふ快くわい↡由よし堅 かたく御懇ねんごろに、 三月九日於↢おいて八時↡に慥 たしかにに対↢たいし兄きやう弟だい中↡ちうに、 所ところ↠有あ↢る御ご遺言ゆひごん↡歴然れきぜん也なり。 若もし万一ばんいち於↣おいて相あひ↢背 そむくに此旨このむね↡者は、 永 ながく尽つ↢き冥みやう加が↡に可べ↠き蒙↢かふむる御ご罰ばち↡を者也ものなり。

右みぎ条々でうでう、 任↢まかせ御ご遺言ゆいごん之の旨↡むねに、 兄きやう弟だい中ちう有あ↢り談合だんがう↡、 被↢らるゝ申定↡さだめ上うへ者は、 於↢おゐて末代まつだい子々しし孫々そんそん↡に不ず↠可↠べから有あ↢る違い背はひ↡。 若もし此この趣おもむき無な↢き承しよう引いん↡之の仁体じんたい有あ↠ら之これ者ば、 幾重いくゑも自他じた可べ↠き預↢あづかる御ご指し南↡なんに所ところ、 憑 たのみて存 ぞんずる也なり。 就↠つゐて其、それに 丹たん後ご一類いちるい御み内人うちにん、 同 おなじく於↢おゐて御ご門もん徒と中↡ちうに、 可べ↣き相あひ↢守 まもる此旨↡このむねを者也ものなり。 仍 よつて所ところ↠定 さだむる如↠件。くだんのごとし

*明応八年 己つちのと未ひつじ 四月廿五日

実如じちによ
 蓮綱れんかう
 蓮誓れんせい
 蓮れん淳じゆん
 蓮れん悟ご
  蓮応れんおう

 

底本は龍谷大学蔵万治元年書写本。